○旭川医科大学卒業生に対する奨学資金貸与要項

平成23年4月8日

学長裁定

(目的)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)を卒業した学生(以下「卒業生」という。)に対して,奨学資金を貸与し経済的支援を行うことにより,医師又は看護師(以下「医師等」という。)の国家試験の受験準備に専念できる環境の整備を図ることを目的とする。

(資金)

第2 卒業生に対する奨学資金(以下「卒業生奨学資金」という。)は,旭川医科大学基金への寄附金,その運用果実等をもって資金とする。

(貸与対象者)

第3 卒業生奨学資金の貸与対象者は,本学を卒業後,1年未満の者のうち医師等の資格取得を目指す者で,特別な理由により卒業生奨学資金を必要とするものとする。

(貸与額)

第4 卒業生奨学資金の貸与額は,月額10万円とし,月単位で貸与する。

2 卒業生奨学資金は,無利子の貸与とする。

(貸与期間)

第5 卒業生奨学資金の貸与期間は,卒業の翌月から12箇月以内とする。

(申請手続き)

第6 卒業生奨学資金の貸与を希望する者は,別に定める卒業生奨学資金貸与申請書(別記様式1)に,特別な理由等必要事項を記入のうえ,卒業時の学年担当教員の推薦をもって学長に願い出るものとする。

(選考)

第7 学長は,貸与希望者から提出された卒業生奨学資金貸与申請書に基づき審査を行い,貸与者を決定し,その旨を貸与希望者へ別記様式2により通知するものとする。

2 卒業生奨学資金の貸与人数は,当該年度の予算の範囲内で,学長が決定する。

(廃止)

第8 被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は,貸与を廃止する。

(1) 医師等の国家試験の受験を取りやめたとき。

(2) 奨学資金の貸付を受けることを辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(返還)

第9 被貸与者は,貸付期間が終了した場合,又は第8各号(第3号を除く。)の規定により貸与を廃止された場合は,その事実の生じた日の属する月の翌月から起算して24箇月以内に,貸与を受けた卒業生奨学資金を一括又は分割で返還しなければならない。

(返還の免除及び猶予)

第10 被貸与者が,貸与期間中に死亡した場合は,返還を免除する。

2 被貸与者が,本学大学院に進学した場合は,在学中の返還を猶予することができる。

3 被貸与者が,医師等の国家試験に合格しなかった場合は,1年間に限り返還を猶予することができる。

4 その他,学長が特別な理由があると認めた場合は,貸与した卒業生奨学資金の返還を猶予することができる。

(雑則)

第11 この要項に定めるもののほか,必要な事項は学長が別に定める。

この要項は,平成23年4月8日から実施する。

(令和5年1月30日学長裁定)

この要項は,令和5年1月30日から実施し,改正後の旭川医科大学卒業生に対する奨学資金貸与要項は,令和5年4月1日以降に貸与を開始する者から適用する。

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旭川医科大学卒業生に対する奨学資金貸与要項

平成23年4月8日 学長裁定

(令和5年1月30日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成23年4月8日 学長裁定
令和5年1月30日 学長裁定