○旭川医科大学学部学生授業料特別貸与要項

平成23年3月23日

学長裁定

(目的)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)に在籍する学部学生のうち,経済的理由により授業料の支払いが困難になり,除籍のおそれのある者に対し,未納授業料相当額を貸与し経済的支援を行うことにより,学業の継続を図ることを目的とする。

(貸与対象者)

第2 貸与対象者は,本学医学部医学科及び看護学科に在籍する者とする。ただし,休学者は貸与対象者としない。

(貸与額)

第3 貸与額は,2期分の未納授業料相当額とする。この場合において貸与額は無利子とする。

(申請条件)

第4 申請条件は,次の各号のすべてを充たす場合とする。

(1) 本学授業料の免除及び徴収の猶予に関する規程における,全額免除に該当する家計状況であること。

(2) 経済的理由により,2期分の授業料の支払いが困難であること。

(3) 将来,医師又は看護師等として医療現場等で働くことに強い意欲があること。

(申請手続き)

第5 貸与を希望する者は,授業料特別貸与申請書(別記様式第1)に,貸与申請理由等必要事項を記入のうえ,学年担当教員を経由して学長に願い出るものとする。

(貸与者の決定)

第6 学長は,貸与希望者から提出された授業料特別貸与申請書に基づき審査を行い,貸与者を決定する。

(貸与方法)

第7 貸与する授業料相当額は,被貸与者を経由せず本学の指定する口座へ直接納付する。

(返還)

第8 被貸与者は,貸与を受けた授業料相当額を本学在学中に一括又は分割で返還しなければならない。ただし,退学等により被貸与者が本学に在籍しなくなった場合は,その事実の生じた日の属する月の翌月から起算して1年以内に,貸与を受けた授業料相当額を一括又は分割で返還しなければならない。

(返還の免除及び猶予)

第9 被貸与者が在学中に死亡した場合は,返還を免除する。

2 貸与を受けた時期が最終学年である場合は,卒業後,1年間に限り返還を猶予することができる。

3 その他,学長が特別な理由があると認めた場合は,貸与した授業料相当額の返還を免除又は猶予することができる。

(雑則)

第10 この要項に定めるもののほか,必要な事項は学長が別に定める。

この要項は,平成23年4月1日から実施する。

(平成23年12月9日学長裁定)

この要項は,平成23年12月9日から実施する。

画像

旭川医科大学学部学生授業料特別貸与要項

平成23年3月23日 学長裁定

(平成23年12月9日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成23年3月23日 学長裁定
平成23年12月9日 学長裁定