○旭川医科大学病院児童虐待対応委員会規程
平成23年2月9日
旭医大達第99号
(設置)
第1条 旭川医科大学病院に,旭川医科大学病院児童虐待対応委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づき,院内における児童虐待への,対応方針等を明確にし,児童虐待の早期発見,被害者の保護・救済への迅速な対応,組織的な対処を行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議・検討する。
(1) 被虐待の疑いのある児童の早期発見,早期対応に関すること。
(2) 児童相談所等の院外関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 被虐待児童及びその家族への対応に関すること。
(4) 児童虐待への対応マニュアルの作成に関すること。
(5) 児童虐待への対応等についての啓発に関すること。
(6) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第83号)附則第5項に関する児童虐待の有無の確認に関すること。
(7) その他児童虐待に関すること。
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 小児科医師 1人
(2) 整形外科医師 1人
(3) 脳神経外科医師 1人
(4) 救急科医師 1人
(5) 外来ナース・ステーション副看護師長 1人
(6) 4階西ナース・ステーション副看護師長 1人
(7) 専任リスクマネジャー 1人
(8) 医療ソーシャルワーカー 1人
(9) 医療支援課長
(10) その他委員長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長が指名する委員をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(Child Abuse Prevention Systemチーム)
第7条 児童虐待対応委員会にChild Abuse Prevention Systemチーム(以下「CAPSチーム」という。)を置く。
3 CAPSチームは,診察医より虐待の疑いがある旨の連絡を受けた場合には,虐待対応の可否について検討を行うものとする。
4 前項における検討結果は,すみやかに委員長に報告を行うものとする。
5 第3項における検討の結果,緊急かつ迅速な行動が必要と判断した場合,委員長は病院長に報告するとともに,児童相談所等へ通告を行うものとする。この場合において委員長は,通告内容を委員会へ報告するものとする。
(委員会の開催等)
第8条 委員会は,第3条に定める事項が生じた場合のほか,必要に応じて開催する。
2 委員会は委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(議事)
第9条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は,医療支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
1 この規程は,平成23年2月9日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。
附則(平成24年9月5日旭医大達第49号)
この規程は,平成24年9月5日から施行し,改正後の第7条の規定は,平成24年8月1日から適用する。
附則(平成27年7月22日旭医大達第60号)
1 この規程は,平成27年8月1日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附則(令和3年5月12日旭医大達第48号)
この規程は,令和3年5月12日から施行し,改正後の旭川医科大学病院児童虐待対応委員会規程は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月9日旭医大達第38号)
この規程は,令和4年5月9日から施行する。
附則(令和7年5月14日旭医大達第64号)
この規程は,令和7年5月14日から施行し,令和7年5月1日から適用する。
附則(令和8年4月9日旭医大達第30号)
この規程は,令和8年4月9日から施行し,令和8年4月1日から適用する。