○旭川医科大学病院児童虐待対応委員会規程

平成23年2月9日

旭医大達第99号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,旭川医科大学病院児童虐待対応委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は,児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づき,院内における児童虐待への,対応方針等を明確にし,児童虐待の早期発見,被害者の保護・救済への迅速な対応,組織的な対処を行うことを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議・検討する。

(1) 被虐待の疑いのある児童の早期発見,早期対応に関すること。

(2) 児童相談所等の院外関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 被虐待児童及びその家族への対応に関すること。

(4) 児童虐待への対応マニュアルの作成に関すること。

(5) 児童虐待への対応等についての啓発に関すること。

(6) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第83号)附則第5項に関する児童虐待の有無の確認に関すること。

(7) その他児童虐待に関すること。

(組織)

第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 小児科医師 1人

(2) 整形外科医師 1人

(3) 脳神経外科医師 1人

(4) 救急科医師 1人

(5) 外来ナース・ステーション副看護師長 1人

(6) 4階西ナース・ステーション副看護師長 1人

(7) 専任リスクマネジャー 1人

(8) 医療ソーシャルワーカー 1人

(9) 医療支援課長

(10) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第1号から第8号まで及び第10号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第1号から第8号まで及び第10号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は第4条第1項第1号から第4号までの委員の中から病院長が指名した者をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,委員長が指名する委員をもって充てる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(Child Abuse Prevention Systemチーム)

第7条 児童虐待対応委員会にChild Abuse Prevention Systemチーム(以下「CAPSチーム」という。)を置く。

2 CAPSチームは第4条第1項各号に掲げる委員のうち,第1号第5号第6号及び第8号の委員により組織する。なお,委員長が必要と認めた事案においては,CAPSチームは,自らの判断により当該事案に対応するために必要な職員を加えることができる。

3 CAPSチームは,診察医より虐待の疑いがある旨の連絡を受けた場合には,虐待対応の可否について検討を行うものとする。

4 前項における検討結果は,すみやかに委員長に報告を行うものとする。

5 第3項における検討の結果,緊急かつ迅速な行動が必要と判断した場合,委員長は病院長に報告するとともに,児童相談所等へ通告を行うものとする。この場合において委員長は,通告内容を委員会へ報告するものとする。

(委員会の開催等)

第8条 委員会は,第3条に定める事項が生じた場合のほか,必要に応じて開催する。

2 委員会は委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。

(議事)

第9条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 委員会に関する庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

1 この規程は,平成23年2月9日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。

(平成24年9月5日旭医大達第49号)

この規程は,平成24年9月5日から施行し,改正後の第7条の規定は,平成24年8月1日から適用する。

(平成27年7月22日旭医大達第60号)

1 この規程は,平成27年8月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

(令和3年5月12日旭医大達第48号)

この規程は,令和3年5月12日から施行し,改正後の旭川医科大学病院児童虐待対応委員会規程は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月9日旭医大達第38号)

この規程は,令和4年5月9日から施行する。

(令和7年5月14日旭医大達第64号)

この規程は,令和7年5月14日から施行し,令和7年5月1日から適用する。

(令和8年4月9日旭医大達第30号)

この規程は,令和8年4月9日から施行し,令和8年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院児童虐待対応委員会規程

平成23年2月9日 旭医大達第99号

(令和8年4月9日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成23年2月9日 旭医大達第99号
平成24年9月5日 旭医大達第49号
平成27年7月22日 旭医大達第60号
令和3年5月12日 旭医大達第48号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月9日 旭医大達第38号
令和7年5月14日 旭医大達第64号
令和8年4月9日 旭医大達第30号