○診療従事等教員特別手当細則
平成23年1月20日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第39条の2に規定する診療従事等教員特別手当に関し,必要な事項を定めるものとする。
(在職期間)
第2条 給与規程第39条の2第2項に規定する在職期間は,診療従事等教員特別手当の支給対象者として在職した期間及び基準日に引き続かない診療従事等教員特別手当の支給対象者として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,期末手当及び勤勉手当細則第12条第2項第1号から第9号に掲げる期間を除算する。
(在職期間割合の調整)
第3条 給与規程第39条の2第2項ただし書きに規定する職員区分ごとの在職期間に対する割合の合計(以下「職員区分合計期間割合」という。)が,前条の規定による全ての在職期間に対する割合(以下「全在職期間割合」という。)と等しくない場合は,適用される職員区分のうち最も下位の基礎額が適用される職員区分に対する在職期間割合(以下「最下位職員期間割合」という。)を次の算式により調整する。
調整後の最下位職員期間割合=全在職期間割合-(職員区分合計期間割合-調整前の最下位職員期間割合)
(支給率)
第4条 給与規程第39条の2第2項に規定する別に定める支給割合は,次表各号に定める率を基準として本学の財政事情を考慮の上,支給の都度,学長が定める。
支給時期 | 支給割合 |
6月期 | 100分の0から100分の100 |
12月期 | 100分の0から100分の100 |
(期間の計算)
第5条 第2条の期間の計算については,次に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は,民法(明治29年法律第89号)第143条の例により,応答日の前日をもって1箇月として計算する。
(2) 1箇月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,診療従事等教員特別手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成23年1月20日から施行し,平成23年1月1日から適用する。
附則(平成24年11月30日学長裁定)
この細則は,平成24年12月1日から施行する。