○旭川医科大学大学院医学系研究科修士課程(看護学専攻)研究指導教員に関する申合せ

平成22年11月9日

大学院委員会申合せ

(趣旨)

第1 この申合わせは,旭川医科大学大学院医学系研究科修士課程(看護学専攻)(以下「修士課程」という。)の学位論文(特定の課題についての研究の成果を含む。)の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)に関し必要な事項を定めるものである。

(指導教員)

第2 研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)は,看護学科の教授をもって充てる。ただし,大学院委員会修士課程委員会(以下「修士課程委員会」という。)が特に必要と認めた場合は,看護学科の准教授を充てることができる。

(副指導教員)

第3 研究指導を行う上で有益と指導教員が認める場合には,指導教員と共に研究指導を担当する教員(以下「副指導教員」という。)を置くことができる。

2 副指導教員は,看護学科の教授,准教授又は講師の中から2名を限度とし,学生ごとに定める。

3 指導教員が定年退職,辞職等により欠員となった場合は,その欠員となっている期間,副指導教員が指導教員を代行する。ただし,副指導教員が複数いる場合は,修士課程委員会の議を経て学長が承認した者をもって充てる。

(副指導教員の承認)

第4 副指導教員からの研究指導を希望する者は,修士課程看護学専攻副指導教員申請願(別紙様式第1)(以下「申請願」という。)を学長あてに提出しなければならない。

2 前項により申請願の提出があった場合には,修士課程委員会の議を経て学長が承認するものとする。

3 前項により承認した場合には,修士課程看護学専攻副指導教員承認書(別紙様式第2)を交付するものとする。

(雑則)

第5 この申合わせに定めるもののほか,指導教員に関し必要な事項は,修士課程委員会が別に定める。

附 記

この申合せは,平成22年11月9日から実施し,平成22年度入学者から適用する。

附 記(平成24年3月14日大学院委員会申合せ)

この申合せは,平成24年3月14日から実施する。

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旭川医科大学大学院医学系研究科修士課程(看護学専攻)研究指導教員に関する申合せ

平成22年11月9日 大学院委員会申合せ

(平成24年3月14日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成22年11月9日 大学院委員会申合せ
平成24年3月14日 大学院委員会申合せ