○旭川医科大学病院救急科における副科長及び医長の取扱いに関する申合せ
平成22年10月29日
病院長裁定
(趣旨)
第1 この申合せは,旭川医科大学病院救急科における副科長及び医長の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(副科長)
第2 旭川医科大学病院規程(以下「病院規程」という。)第5条第2項において「対応講座又は当該科」とあるのは,救急科における副科長にあっては,「対応講座,当該科又は救命救急センター」とする。
(医長)
第3 病院規程第6条第2項において「対応講座又は当該科」とあるのは,救急科における外来医長,病棟医長及び経営担当医長にあっては,「対応講座,当該科又は救命救急センター」とする。
附 記
この申合せは,平成22年10月29日から実施し,平成22年10月1日から適用する。
附 記(平成27年11月11日病院長裁定)
この申合せは,平成27年11月11日から実施する。