○非常勤職員(短時間勤務職員)の診療特別手当細則

平成22年9月8日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規程(平成16年旭医大達第156号。以下「給与規程」という。)第17条の5に規定する診療特別手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(在職期間)

第2条 給与規程第17条の5第2項に規定する在職期間は,医員又は研修医として在職した期間(基準日に引き続かない医員又は研修医として在職した期間を含む。)とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 本学大学院に在籍していた期間。ただし,その期間のうち研修医として在職していた期間を除く。

(2) 停職にされていた期間

(3) 1週間当たりの勤務時間が31時間未満の職員であった期間

(4) 育児休業又は出生時育児休業をしている期間

(5) 休職にされていた期間(業務上の負傷又は疾病(通勤災害によるものを含む。)による休職の期間を除く。)

(6) 日単位で無給休暇を取得していた期間

(7) 日単位で欠勤した期間

(8) 前2号にかかわらず引き続く無給休暇及び欠勤により30日を越える期間,勤務がない場合はその全期間

(在職期間割合の調整)

第3条 給与規程第17条の5第2項ただし書きに規定する職員区分ごとの在職期間に対する割合の合計(以下「職員区分合計期間割合」という。)が,前条の規定による全ての在職期間に対する割合(以下「全在職期間割合」という。)と等しくない場合は,適用される職員区分のうち最も下位の基礎額が適用される職員区分に対する在職期間割合(以下「最下位職員期間割合」という。)を次の算式により調整する。

調整後の最下位職員期間割合=全在職期間割合-(職員区分合計期間割合-調整前の最下位職員期間割合)

2 前項に規定する職員区分合計期間割合及び全在職期間割合には,旭川医科大学非常勤職員給与規程(平成16年旭医大達第155号。)第22条の2に規定する診療特別手当に係る職員区分ごとの在職期間に対する割合(以下「非常勤在職期間割合」という。)を含むものとする。

3 前項の規定が適用される場合に,調整すべき在職期間割合に係る職員区分と同額の基礎額となる非常勤在職期間割合に係る職員区分がある場合は,当該非常勤在職期間割合を非常勤職員の診療特別手当細則第3条第1項の規定により調整することとし,第1項の規定による調整は行わない。

(支給率)

第4条 給与規程第17条の5第2項に規定する別に定める支給割合は,次表各号に定める率を基準として本学の財政事情を考慮の上,支給の都度,学長が定める。

支給時期

支給割合

6月期

100分の0から100分の100

12月期

100分の0から100分の100

(期間の計算)

第5条 第2条の期間の計算については,次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は,民法(明治29年法律第89号)第143条の例により,応答日の前日をもって1箇月として計算する。

(2) 1箇月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

(雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか,診療特別手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日学長裁定)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日学長裁定)

この細則は,平成25年6月28日から施行し,改正後の非常勤職員(短時間勤務職員)の診療特別手当細則は,平成25年6月1日から適用する。

(令和4年10月19日学長裁定)

この細則は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第2条第2項第4号の規定は,令和4年10月1日から適用する。

非常勤職員(短時間勤務職員)の診療特別手当細則

平成22年9月8日 学長裁定

(令和4年10月19日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成22年9月8日 学長裁定
平成24年3月30日 学長裁定
平成25年6月28日 学長裁定
令和4年10月19日 学長裁定