○旭川医科大学学外実習経費支給要項

平成22年7月9日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)に在籍する学生が道内での学外実習を行うための移動に伴う経費の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要項において「学生」とは,本学医学部医学科及び医学部看護学科に在籍する学生をいう。

2 この要項において「学外実習」とは,次の実習をいう。

(1) 医学科第2学年の早期体験実習Ⅱ

(2) 医学科第5学年及び6学年の臨床実習のうち,学外で行う実習(ただし,学生が任意に北海道の内外の実習先を選択して実施する形式の実習を除く。)

(3) 看護学科第2学年の早期体験実習Ⅱ

(4) 看護学科第4学年の保健師課程及び助産師課程における学外で行う実習

3 この要項において「路線バス」とは,地方の近隣地域内の通勤・通学などの日常の移動を主な目的として運行されるバスのことを指し,主に一般道を走行する,都市内や鉄道駅と郊外などを結ぶ,比較的距離の短いバスをいう。

(支給経費の種類)

第3 支給する経費の種類は,鉄道賃,船賃,バス賃及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は,旅客運賃により支給する。

3 船賃は,旅客運賃により支給する。

4 バス賃は,実費額により支給する。ただし,路線バス利用時に係る費用を除く。

5 宿泊料は,実習期間中の宿泊数に応じ1泊当り5千円を上限として支給する。なお,宿泊料に食事代が含まれている場合には,食事代を除いた金額とする。

(支給経費の算定)

第4 支給する経費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により算定する。ただし,天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その実際の経路及び方法によって計算する。

(支給経費の請求手続)

第5 経費の支給を受けようとする学生は,本学が定める期間内に,所定の様式に必要な書類を添えて学生支援課に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る金額のうち,その書類を提出しなかったため第3に規定する経費の支出が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 本学が定める期間内に請求手続きを行わなかった者は,学外実習経費の支給を受けることができない。

(鉄道賃等の計算)

第6 第3第2項及び第3項の計算は本学旅費規程を準用する。

(雑則)

第7 この要項に定めるもののほか,学生が学外実習を行うための移動に伴う経費の支給の運用に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,平成22年7月9日から実施し,平成22年4月1日から適用する。

(平成24年5月2日学長裁定)

この要項は,平成24年5月2日から実施し,改正後の第1及び第2第2項第2号の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(令和3年1月20日学長裁定)

この要項は,令和3年1月20日から実施し,改正後の第2第2項第2号及び第4号の規定は,令和2年4月1日から適用する。

旭川医科大学学外実習経費支給要項

平成22年7月9日 学長裁定

(令和3年1月20日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成22年7月9日 学長裁定
平成24年5月2日 学長裁定
令和3年1月20日 学長裁定