○学部学生海外留学助成制度実施要項

平成22年5月27日

学長裁定

(趣旨)

第1 学部学生海外留学助成制度(以下「助成制度」という。)は,本学の国際化を推進し,将来,国際社会の発展に寄与する医師及び看護師の養成に資するため,外国の大学等への留学を行う意欲のある学部学生を対象に,海外留学に係る経費を助成するものとする。

(予算額等)

第2 助成に係る経費は,旭川医科大学基金への寄附金,その運用果実等から支払うものとする。

2 予算額及び1件当たりの助成額は,当該年度の予算の範囲内で,基金運営委員会の議に基づき,学長が決定する。

(申請できる者)

第3 助成制度に申請できる者は,次の各号を満たす者とする。

(1) 留学先機関における受入期間が2週間以上1年以内の留学を計画する者(学長が認める場合においては,この限りではない。)

(2) 国際貢献への意欲が高く,健康でかつ学業成績が優秀な者

(3) 留学先での勉学に支障のない語学力を有する者

2 成績不振により原級に留め置かれた者は,当該年度の助成事業に申請できない。

3 申請は,理由にかかわらず,同一学生につき,在学中に原則として,1回限りとする。

(申請手続き)

第4 助成制度に申請しようとする者は,別記様式に必要書類を添えて,学年担当教員の同意を得た上で,申請期間中に学長に申請するものとする。

(助成対象費用)

第5 本制度において,留学に係る費用のうち航空賃及び宿泊料のみ助成の対象とする。なお,航空賃及び宿泊料の算定は本学旅費規程に準じるものとする。

(雑則)

第6 この要項に定めるもののほか,助成制度の運用に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,平成22年5月27日から実施し,平成22年5月1日から適用する。

(平成24年3月27日学長裁定)

この要項は,平成24年4月1日から実施する。

(平成29年11月9日学長裁定)

この要項は,平成29年11月9日から実施し,改正後の第2第2号の規定は,平成29年8月22日から適用する。

(令和5年4月21日学長裁定)

1 この要項は,令和5年4月21日から実施する。

2 学部学生海外留学助成制度実施要項に関する申合せ(平成23年4月12日学長裁定)は廃止する。

(令和6年6月18日学長裁定)

この要項は,令和6年6月18日から実施し,令和6年4月1日から適用する。

画像

学部学生海外留学助成制度実施要項

平成22年5月27日 学長裁定

(令和6年6月18日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成22年5月27日 学長裁定
平成24年3月27日 学長裁定
平成29年11月9日 学長裁定
令和5年4月21日 学長裁定
令和6年6月18日 学長裁定