○旭川医科大学知的財産センター運営委員会規程

平成22年4月21日

旭医大達第36号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学知的財産センター規程(平成22年旭医大達第35号)第5条第2項の規定に基づき,知的財産センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,知的財産センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 一般教育の教員 若干人

(3) 基礎医学の教員 若干人

(4) 臨床医学の教員 若干人

(5) 看護学科の教員 若干人

(6) 知的財産担当の教員

(7) 研究支援課長

(8) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第2号から第5号まで及び第8号の委員は,センター長の推薦に基づき,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第5号まで及び第8号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成22年4月21日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。

(平成26年10月30日旭医大達第45号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の第3条及び第8条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学知的財産センター運営委員会規程

平成22年4月21日 旭医大達第36号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成22年4月21日 旭医大達第36号
平成26年10月30日 旭医大達第45号
令和3年9月3日 旭医大達第146号