○旭川医科大学先進医工学研究センター規程

平成22年3月22日

旭医大達第30号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条第2項の規定に基づき,旭川医科大学先進医工学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,医工学の研究を基に最先端の医療機器及び再生医療等製品の開発並びに革新的な治療技術の発案を行う拠点となることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 医工学(人工臓器学,再生医療工学,組織工学,治療医工学,計測・診断医工学等を含む。)の研究に関すること。

(2) 医療機器(人工臓器を含む。)及び再生医療等製品の基礎研究,橋渡し研究(製品開発,非臨床試験及び臨床研究を含む。)及び治験に関すること。

(3) 医工学研究及び医療機器開発並びにレギュラトリーサイエンスに携わる研究者育成に関すること。

(4) 学部学生及び大学院学生に対する最新の医療機器や治療法の教育に関すること。

(5) 医療従事者(医師及び・メディカルスタッフ)に対する医療機器の使用法の講習及び実技トレーニングに関すること。

(6) その他センターの目的遂行に必要な事項

(職員)

第4条 センターに,次の職員を置く。

(1) センター長

(2) センター専任の教員

(3) その他必要な職員

2 センター長は,センター専任の教授をもって充て,センターの業務を掌理する。

(委員会)

第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,先進医工学研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成22年3月24日から施行する。

(令和2年3月10日旭医大達第30号)

この規程は,令和2年3月10日から施行する。

(令和5年4月18日旭医大達第82号)

この規程は,令和5年4月18日から施行し,改正後の第1条の規定は令和5年4月1日から適用する。

旭川医科大学先進医工学研究センター規程

平成22年3月22日 旭医大達第30号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
平成22年3月22日 旭医大達第30号
令和2年3月10日 旭医大達第30号
令和5年4月18日 旭医大達第82号