○旭川医科大学病院材料部運営要項

平成22年3月17日

病院長裁定

旭川医科大学病院材料部運営要項(平成16年4月1日病院長裁定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学病院材料部業務分掌規程(平成22年3月17日旭医大達第21号)第3条の規定に基づき,旭川医科大学病院材料部(以下「材料部」という。)の円滑な運営を図るため,必要な事項を定めるものである。

(目的)

第2 材料部は,医師,看護師その他の全職員の協力のもと,中央診療施設等として患者・医療者に医療材料・器材を安定して提供することを目的とする。

(組織)

第3 材料部は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 材料部長

(2) 材料部副部長

(3) 看護師

(4) その他材料部長が必要と認めた者

(器材・器材セットの管理)

第4 材料部に備える器材は,各部署からの申請及び使用状況等に基づき本学が購入し,材料部が管理する。

2 材料部の器材・器材セットの管理は,「材料部器材管理システム」によって行う。

3 医療用器材・器材セットの供給及び管理に関する業務の詳細は別に定める。

(医療用材料・物品の供給及び管理業務)

第5 材料部は,材料部委員会において採用された,院内で使用する医療用材料・物品の供給及び管理を行う。

2 医療用材料・物品の供給及び管理に関する業務の詳細は別に定める。

(雑則)

第6 この要項に定めるもののほか,材料部の運営に関し必要な事項は材料部長が別に定める。

この要項は,平成22年4月1日から実施する。

旭川医科大学病院材料部運営要項

平成22年3月17日 病院長裁定

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成22年3月17日 病院長裁定