○旭川医科大学ポイントチャージ式プリンター料金規程

平成22年2月17日

旭医大達第16号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)におけるポイントチャージ式プリンターの利用料金及び徴収方法に関し,必要な事項を定める。

(利用料金)

第2条 ポイントチャージ式プリンターの利用料金は,別表のとおりとする。

2 利用者は,利用料金を本学に納めなければならない。

3 利用料金は,前納とする。

4 機器の故障等による場合を除き,ミスプリントを含めた全ての成果物を対象に課金額を決定する。

(ポイントチャージの利用)

第3条 ポイントチャージ式プリンターの利用料金はポイントにより支払うものとし,事前にポイントチャージ機により購入するものとする。

2 前項のポイント購入料金は,1枚1,000円とする。なお,ポイントの払い戻しはできないものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日旭医大達第14号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日旭医大達第63号)

この規程は,令和2年6月11日から施行し,改正後の旭川医科大学ポイントチャージ式プリンター料金規程は,令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条第1項関係)

ポイントチャージ式プリンター利用料金表

プリントアウト ポイント利用料金(1枚当たり)

用紙

A4判

A3判

モノクロ印刷 普通紙

5円

10円

カラー印刷 普通紙

25円

50円

旭川医科大学ポイントチャージ式プリンター料金規程

平成22年2月17日 旭医大達第16号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第11章 図書館
沿革情報
平成22年2月17日 旭医大達第16号
平成28年3月31日 旭医大達第14号
令和2年6月11日 旭医大達第63号