○旭川医科大学病院入退院センター運営委員会規程
平成21年12月9日
旭医大達第67号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学病院入退院センター規程(平成21年12月9日旭医大達第66号)第8条第2項の規定に基づき,入退院センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,入退院センターの運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 入退院センター長
(2) 入退院センター副センター長
(3) 病棟医長のうちから 若干人
(4) 副薬剤部長のうちから 1人
(5) 看護師長(病棟各階,外来及び手術部ナース・ステーション担当)のうちから 若干人
(6) 経営企画部副部長(経営戦略担当)
(7) 経営企画課長
(8) 医療支援課長
(9) 医療ソーシャルワーカーのうちから 1人
(10) その他委員長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,入退院センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,入退院センター副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成21年12月9日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。