○旭川医科大学病院入退院センター規程
平成21年12月9日
旭医大達第66号
(設置)
第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,入退院センターを置く。
(目的)
第2条 入退院センターは,入院予定患者の身体的・社会的・精神的リスクや不安を把握し,その解決に向け専門多職種によるチーム医療を推進すること,並びに入退院に必要な各種手続等の一元化によって,患者サービスの一層の向上に資することを目的とする。
(業務)
第3条 入退院センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 入退院に係るケースマネジメントに関すること。
(2) ベッドコントロールに関すること。
(3) 入退院に係る患者との連絡調整に関すること。
(4) その他入退院に関すること。
(職員)
第4条 入退院センターに次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター員
(センター長)
第5条 センター長は,病院長が指名する。
2 センター長は,入退院センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は,看護部副看護部長のうちから,看護部長の推薦に基づき病院長が指名する。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長不在のときは,その職務を代行する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター員)
第7条 センター員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 病院長が指名する看護師 若干人
(2) 事務局長が指名する事務職員 若干人
(3) その他病院長が必要と認めた者
2 センター員は,入退院センターの業務に従事する。
(委員会)
第8条 入退院センターの運営に関する重要事項を審議するため,本院に入退院センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条 センターの庶務は,医療支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,入退院センターに関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成21年12月9日から施行する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。