○旭川医科大学病院入退院センター規程

平成21年12月9日

旭医大達第66号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,入退院センターを置く。

(目的)

第2条 入退院センターは,入院予定患者の身体的・社会的・精神的リスクや不安を把握し,その解決に向け専門多職種によるチーム医療を推進すること,並びに入退院に必要な各種手続等の一元化によって,患者サービスの一層の向上に資することを目的とする。

(業務)

第3条 入退院センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 入退院に係るケースマネジメントに関すること。

(2) ベッドコントロールに関すること。

(3) 入退院に係る患者との連絡調整に関すること。

(4) その他入退院に関すること。

(職員)

第4条 入退院センターに次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター員

(センター長)

第5条 センター長は,病院長が指名する。

2 センター長は,入退院センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第6条 副センター長は,看護部副看護部長のうちから,看護部長の推薦に基づき病院長が指名する。

2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長不在のときは,その職務を代行する。

3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。

(センター員)

第7条 センター員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 病院長が指名する看護師 若干人

(2) 事務局長が指名する事務職員 若干人

(3) その他病院長が必要と認めた者

2 センター員は,入退院センターの業務に従事する。

(委員会)

第8条 入退院センターの運営に関する重要事項を審議するため,本院に入退院センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(庶務)

第9条 センターの庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,入退院センターに関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成21年12月9日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱されるセンター長及び副センター長の任期は,第5条第3項本文又は第6条第3項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院入退院センター規程

平成21年12月9日 旭医大達第66号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成21年12月9日 旭医大達第66号
令和3年9月3日 旭医大達第146号