○旭川医科大学病院放射線部放射線治療品質管理室要項

平成21年9月9日

病院長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)放射線部に,放射線治療品質管理室(以下「管理室」という。)を置く。

(目的)

第2条 管理室は,本院内の放射線治療の物理的精度向上のため,専ら放射線治療機器や放射線治療計画システムの品質管理及び品質保証に関わる業務を行うとともに,治療担当医師,治療担当技師,治療担当看護師等医療関係者へ放射線治療機器等に関する適切な情報を提供し,もって放射線治療患者の安全を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 管理室は,次に掲げる業務を行う。

(1) 診療用高エネルギー放射線発生装置の精度管理に関すること。

(2) 診療用放射線照射装置の精度管理に関すること。

(3) 放射線治療計画装置の精度管理に関すること。

(4) 強度変調放射線治療の精度管理に関すること。

(5) 定位放射線治療(体幹部及び頭部)の精度管理に関すること。

(6) 放射線治療品質管理関連の教育及び研究に関すること。

(7) その他放射線治療関連機器の運用及び保守管理並びに安全管理に関すること。

(職員)

第4条 管理室に次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 室員

(室長)

第5条 室長は,放射線部長(以下「部長」という。)の命を受け,管理室の業務を掌理する。

2 室長は,医学物理士又は放射線治療品質管理士の資格を有する医師又は技術職員のうちから部長の推薦に基づき病院長が指名する。

(室員)

第6条 室員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 病院長が指名する放射線治療専門医師 若干人

(2) 病院長が指名する放射線治療専門放射線技師の資格を有する技術職員 若干人

(雑則)

第7条 この要項に定めるもののほか,管理室に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成21年9月9日から実施する。

旭川医科大学病院放射線部放射線治療品質管理室要項

平成21年9月9日 病院長裁定

(平成21年9月9日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成21年9月9日 病院長裁定