○旭川医科大学病院栄養サポートチーム細則

平成21年9月9日

病院長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院栄養管理部規程(平成21年旭医大達第41号)第6条第2項の規定に基づき,栄養サポートチーム(以下「NST」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定める。

(目的)

第2条 NSTは,高度な臨床栄養管理をチーム医療として実施することを目的とする。

(業務)

第3条 NSTは,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。

(1) 栄養評価・判定

(2) 適切な栄養管理法の指導・助言

(3) 栄養管理に伴う合併症の予防・早期発見・治療

(4) 栄養管理の新しい知識の習得・普及

(5) 栄養に係る情報の提供

(6) その他栄養サポート等に関すること。

(構成)

第4条 NSTは,次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 栄養管理部副部長

(2) 内科系医師または外科系医師のうち 1人

(3) 耳鼻咽喉科・頭頸部外科医師 1人

(4) 歯科口腔外科医師 1人

(5) 薬剤師 1人

(6) 看護師 1人

(7) 臨床検査技師 1人

(8) 主任栄養士

(9) 栄養士

(10) その他栄養管理部長が必要と認める者

2 前項各号の構成員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第5条 構成員の任期は,1年とする。ただし,補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の構成員は,再任されることができる。

(NST長)

第6条 NSTに,NST長を置く。

2 NST長は,病院長が指名する栄養管理部副部長をもって充てる。

3 NST長は,NSTの業務を掌理する。

(協力体制)

第7条 NSTの活動を補助するために,NSTミーティング等を開催する。

2 NSTミーティング等においては,NST構成員以外の者に意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 NSTの庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか,NSTに関し必要な事項は,病院長が別に定める。

1 この細則は,平成21年9月9日から施行し,平成21年8月1日から適用する。

2 この細則の施行後,最初に委嘱される構成員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

3 旭川医科大学病院栄養サポートチーム細則(平成16年7月28日病院長裁定)は廃止する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年9月13日病院長裁定)

この細則は,令和5年10月1日から施行する。

旭川医科大学病院栄養サポートチーム細則

平成21年9月9日 病院長裁定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成21年9月9日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年9月13日 病院長裁定