○旭川医科大学病院栄養管理部規程

平成21年8月1日

旭医大達第41号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,栄養管理部を置く。

(業務)

第2条 栄養管理部は,次に掲げる業務を行う。

(1) 患者食の提供に関すること。

(2) 患者の栄養状態の評価に関すること。

(3) 患者の栄養指導に関すること。

(4) 患者の栄養治療に関すること。

(5) 学生等への栄養教育に関すること。

(6) その他患者の栄養管理に関すること。

(職員)

第3条 栄養管理部に次の職員を置く。

(1) 部長

(2) 副部長

(3) 栄養士

(4) 調理師

(5) その他必要な職員

(部長)

第4条 部長は,病院長の命を受け,栄養管理部の業務を掌理する。

2 部長は,教授又は准教授のうちから,病院長が指名する。

3 部長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の部長の任期は,前任者の残任期間とする。

(副部長)

第5条 副部長は,部長を補佐し,部長不在のときは,その職務を代行する。

2 副部長は,次に掲げるものをもって充てる。

(1) 教授,准教授,講師又は助教のうちから,部長の推薦に基づき病院長が指名する者

(2) 栄養士長

3 前項第1号の副部長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の副部長の任期は,前任者の残任期間とする。

(栄養サポートチーム)

第6条 栄養管理部に,チーム医療として高度な臨床栄養管理を実施するため,栄養サポートチームを置く。

2 栄養サポートチームに関し必要な事項は,別に定める。

(委員会)

第7条 栄養管理部の運営に関する重要事項を審議するため,本院に栄養管理部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営については別に定める。

(庶務)

第8条 栄養管理部の庶務は,医療支援課が処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,栄養管理部に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成21年8月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に指名される部長及び第5条第2項第1号の副部長の任期は,第4条第3項又は第5条第3項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

(令和2年9月9日旭医大達第89号)

1 この規程は,令和2年9月9日から施行し,改正後の第5条第2項第1号の規定は,令和2年6月18日から適用する。

2 この規程の施行後,最初に指名される第5条第2項第1号の副部長の任期は,第5条第3項本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院栄養管理部規程

平成21年8月1日 旭医大達第41号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成21年8月1日 旭医大達第41号
令和2年9月9日 旭医大達第89号
令和3年9月3日 旭医大達第146号