○旭川医科大学病院緩和ケア診療部規程

平成21年7月8日

旭医大達第38号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,緩和ケア診療部を置く。

(目的)

第2条 緩和ケア診療部は,悪性腫瘍等の生命を脅かす疾患を有する患者とその家族に対して,疾患の早期から,痛みや他の身体症状,精神症状,心理社会的な問題及びスピリチャルな問題に対して,その緩和やケアを行うこと並びに緩和ケアの教育,研究及び啓発活動を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 緩和ケア診療部は,次に掲げる業務を行う。

(1) 緩和ケアの診療に関すること。

(2) 緩和ケア計画の策定に関すること。

(3) 緩和ケアの教育,研究及び啓発活動の推進に関すること。

(4) その他緩和ケアに関すること。

(職員)

第4条 緩和ケア診療部に次の職員を置く。

(1) 部長

(2) 副部長

(3) その他必要な職員

(部長)

第5条 部長は,病院長の命を受け,緩和ケア診療部の業務を掌理する。

2 部長は,臨床系講座及び病院に置かれる部署に所属する教授又は准教授のうちから,病院長が指名する。

3 部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の部長の任期は,前任者の残任期間とする。

(副部長)

第6条 副部長は,部長を補佐し,部長不在のときは,その職務を代行する。

2 副部長は,准教授,講師又は助教のうちから,部長の推薦に基づき病院長が指名する。

3 副部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の副部長の任期は,前任者の残任期間とする。

(緩和ケアチーム)

第7条 緩和ケア診療部に緩和ケアの推進及び強化・充実を図るため,緩和ケアチームを置く。

2 前項の組織及び運営に関し,必要な事項は,別に定める。

(委員会)

第8条 緩和ケア診療部の運営に関する重要事項を審議するため,本院に緩和ケア診療部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,緩和ケア診療部に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成21年7月8日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に指名される部長及び副部長の任期は,第5条第3項又は第6条第3項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

(令和3年4月14日旭医大達第37号)

この規程は,令和3年4月14日から施行し,改正後の第5条第2項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院緩和ケア診療部規程

平成21年7月8日 旭医大達第38号

(令和3年4月14日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成21年7月8日 旭医大達第38号
令和3年4月14日 旭医大達第37号