○旭川医科大学消防計画

平成21年6月1日

学長裁定

第1章 総則

第1節 計画の目的等

(目的)

第1条 この消防計画は,消防法(以下「法」という。)第8条第1項及び第36条第1項並びに消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の6に基づき,旭川医科大学(看護師宿舎・保育園を含む。以下「本学」という。)の災害時における,防災管理業務及び自衛消防組織についての必要な事項を定め,火災,地震その他の災害を予防し,人命の安全並びに被害の軽減及び復旧を図るとともに,他の機関からの支援要請に対して適切に対応することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この計画の適用範囲は,学生,職員及び患者など,本学に出入りする全ての者とする。

(被害の想定)

第3条 この計画の被害想定に関しては,旭川市地域防災計画に基づき,別表1のとおりとし,当該被害想定に対した対策を記載する。

(計画の見直し)

第4条 この計画は,定期的にその内容を検討し,その結果に応じた内容,又は,下記の場合には記載の変更を行う。

(1) 人事異動,組織変更,防火対象物の変更等,消防計画の記載事項に変更が生じたとき

(2) 類似した防火対象物からの火災及び火災以外の災害事例が発生し,現状の計画では対処できないとき

(3) 災害,又は,訓練等により,計画の変更が必要と認められる事例が判明したとき

(4) 国又は自治体から災害対処体制等の変更が必要とされる重要情報が発表されたとき

(5) 新たな災害予防対策ができたとき

(6) その他,管理権限者等が必要と認めたとき

2 計画の見直しは,第11条に定める防災対策委員会で審議し,変更の内容について審議する。

第2節 防災管理者等

(管理権原者)

第5条 学長は,管理権原者として,学内の防災管理業務について,全ての責任を持ち,その業務を総括する。

2 管理権原者は,管理的又は監督的立場にあり,かつ,防災管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を,防災管理者として選任し,その業務を行わせる。

3 管理権原者は,防災管理者が消防計画を作成又は変更する場合,必要な指示を与えなければならない。

4 管理権原者は,防災上建物構造の不備や消防設備等の不備欠陥が発見された場合は,速やかに改修する。

5 管理権原者は,防災管理を防災センターと連携して行い,防災センターを中心とした自衛消防活動体制を確立し,維持しなければならない。

(防災管理者)

第6条 防災管理者は事務局企画調整役(総務・教務担当)とする。ただし,事務局企画調整役(総務・教務担当)が令第3条に定める資格を有しない場合は,その資格を有する者のうちから学長が命ずるものとする。

2 防災管理者は,この計画の作成及び実施についての全ての権限を持ち,次の業務を行う。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 自衛消防組織に係る事項

(3) 消火,通報,避難及び患者の誘導訓練の実施

(4) 避難通路,避難口その他の避難施設の維持管理

(5) 火災予防上の自主検査・点検の実施と監督

(6) 防災管理上の自主検査・点検の実施

(7) 防火対象物の法定点検(防火対象物点検・防災管理点検)等の立会い

(8) 消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検・整備及びその立会い

(9) 改装工事など工事中の立会及び安全対策の樹立

(10) 火気の使用,取扱いの指導,監督

(11) 地震時における収容物等の転倒・落下・移動防止等の安全対策

(12) 学生・職員に対する防災教育の実施

(13) 防災担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督

(14) 管理権原者への提案や報告

(15) 放火防止対策の推進

(16) 災害活動の拠点となる防災センターに災害活動上必要な情報集約

(17) その他

(委託者と受託者の契約)

第7条 管理権原者は,防災管理業務を委託し,その業務に従事する者(以下「受託者」という。)と当該業務の適正化を図るため,委託契約等の内容(旭川医科大学警備業務仕様書)の項目に基づき自己点検を行う。

(委託者からの指揮命令及び管理権原者への報告等)

第8条 受託者は,この計画の定めるところにより,管理権原者,防災管理者,自衛消防組織の統括管理者の指示,指揮命令系統の下に適正に業務を実施する。

2 受託者は,受託した防災管理業務について,定期的に管理権原者に報告する。

(消防機関との連絡)

第9条 管理権原者等は,次の業務について,消防機関への報告,届け出及び連絡を行う。

(1) 防災管理者選任(解任)届出

防災管理者を定めたとき,又はこれを解任したときは,管理権原者が届け出ること。

(2) 消防計画作成(変更)届出

消防計画を作成したとき,又は次に掲げる事項を変更したときは,防災管理者が届け出ること。

 管理権原者又は防災管理者の変更

 自衛消防組織に関する事項の大幅な変更

 用途の変更,増築,改築,模様替え等による消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・整備,避難施設の維持管理及び防災上の構造に関する事項の変更

 防災管理業務の一部委託に関する事項で次に掲げる内容の変更

(ア) 受託者の氏名及び住所

(イ) 受託方式

(ウ) 受託者の行う防災管理業務の範囲

(エ) 受託者の行う防災管理業務の方法

(3) 自衛消防訓練実施の通知

自衛消防訓練を実施するときは,防災管理者があらかじめ消防機関に通知すること。

(4) 自衛消防組織の設置(変更)届出

自衛消防組織を置いたとき,又は変更したときは,管理権原者が届け出ること。

(5) 禁止行為の解除承認申請

喫煙,裸火の使用又は危険物品の持ち込みを禁止されている場所において,これらの行為を行おうとするときは,管理権原者及び防災管理者が確認した後,消防機関へ申請すること。

(6) 防火対象物の点検結果報告書を1年に1回,管理権原者及び防災管理者が確認した後,消防機関へ報告すること。

(7) 防災管理点検の点検結果報告書を1年に1回,管理権原者及び防災管理者が確認した後,消防機関へ報告すること。

(8) 総合点検終了後の消防用設備等点検結果報告書を,1年に1回,管理権原者及び防災管理者が確認した後,消防機関へ報告すること。

(9) その他

建物及び諸設備の設置又は変更を行うときは,事前に連絡するとともに,法令に基づく諸手続きを行うこと。

(防災管理維持台帳の作成,整備及び保管)

第10条 管理権原者は,前条で報告又は届け出た書類及び防災管理業務に必要な書類等を本計画とともに取りまとめて,防災維持管理台帳を作成し,整備及び保管する。

(防災対策委員会)

第11条 防災管理業務の適正な運営を図るため,本学に防災対策委員会を設置する。

2 防災対策委員会の規程及び構成は別に定める。

3 防災対策委員会の開催について,次の場合は臨時に開催する。

(1) 社会的反響の多い火災,地震等による被害が発生したとき

(2) 防災管理者からの報告,提案等により管理権原者が必要と認めたとき

第2章 予防的事項

第1節 共通的事項

(予防管理組織)

第12条 予防管理組織とは,災害時における被害の予防活動を行う組織と自主点検をするための組織とする。

(予防活動のための組織)

第13条 予防活動のための組織は,日常における火災予防及び地震時の出火防止に加え被害発生・拡大防止を図るため,防災管理者の下に,防災責任者及び火元責任者(以下「防災責任者等」という。)を置く。

2 防災責任者等は,本学の安全衛生管理規程(平成16年旭医大達第169号)第11条,第12条に定める安全衛生管理者及び安全衛生管理担当者をもって充てる。

(防災責任者の業務)

第14条 防災責任者は,次の業務を行う。

(1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

(2) 防災管理者の補佐

(3) その他防災管理上必要な業務(火元責任者の業務は除く。)

(火元責任者の業務)

第15条 火元責任者は,防災責任者を補佐するとともに,次の業務を行う。

(1) 担当区域内の火気管理に関すること。

(2) 担当区域内の建物,火気使用設備,電気設備,ガス設備等の管理点検に関すること。

(3) 担当区域内の引火,発火等の危険のある設備,危険物及び薬品等の管理点検に関すること。

(4) 担当区域内の消防用設備等及び避難通路の確保等の管理点検に関すること。

(5) 地震時における転倒等の恐れのある機器,器具,薬品類及び危険物等の安全確認に関すること。

(自主点検の実施)

第16条 本学の消防用設備及び特殊消防用設備等は法定点検の他に,自主点検を,別表2のとおり年2回行う。

(防火対象物の法定点検等)

第17条 防火対象物の法定点検等は,当該点検の資格を有する点検業者に依頼する。

2 前項による点検結果は,その都度記録し,保存しなければならない。

(消防用設備等の法定点検)

第18条 消防用設備等及び特殊消防用設備等の法定点検は,当該点検の資格を有する点検業者に依頼する。

2 前項による点検結果は,その都度記録し,保存しなければならない。

(点検結果の記録及び報告)

第19条 防災管理者は,消防用設備等の適正管理及び機能保持のため,自主点検及び法定点検を定期的に行うとともに,消防設備士免状を受けているも者又は,総務大臣(旧自治大臣)が認める資格を有する者に点検を行わせなければならない。

2 前項による点検の結果は,その都度記録し,保存しなければならない。

3 防災管理者は,不備箇所の修復は速やかに行い,予算措置並びに時間がかかるときは,改修計画を立て,それらに基づき修復する。

4 防災管理者は,点検結果を管理権原者に報告しなければならない。

(防災センター職員)

第20条 防災センター職員は,防災管理者の下において,教育・指導を受け,常に災害の発見等に万全を期するものする。

2 夜間において,防災センター職員は,定時に巡回を行い防災上の安全を確認する。

(工事中の安全対策)

第21条 防災管理者は,施工業者に対し工事中の安全対策を樹立するとともに,必要に応じ「工事中の消防計画」を消防機関に届け出させる。

(避難経路図の掲示)

第22条 学内の見やすい場所及び各室に,屋外へ通ずる避難経路図を掲示する。

第2節 出火防止措置等

(火災予防上の遵守事項)

第23条 本学の職員,学生等は火災予防のため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気を使用する設備・器具は,必ず使用する前後に点検し,安全の確認をすること。

(2) 火気を使用するときは,その設備・器具の周囲を常に整理整頓し,可燃物から安全な距離を保つこと。

(3) 火気使用後,退室するときは,完全消火の確認をすること。

(臨時の火気使用等)

第24条 本学の建物内外において,次により臨時に火気を使用等するときは,事前に火元責任者を通じて,臨時火気使用願を防災管理者に提出し,許可を受けなければならない。

(1) 催し物等その会場において火気を使用するとき

(2) 各種火気を使用する機器を臨時に設置するとき

(学内施設に対する遵守事項)

第25条 学生,職員及び患者など,本学に出入りする全ての者は,避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため,次の事項を遵守する。

(1) 避難口,廊下,階段,避難通路等避難施設の機能保持

 避難の障害となる機器の設置及び物品を置かないこと。

 床面は避難に際し,つまづき,すべり等を生じないよう維持すること。

 避難口等に設ける戸は,容易に解錠し開放出来るものとし,開放したときの廊下,階段等の幅員を有効に保持すること。

(2) 防火戸,防火シャッター等防火施設の機能保持

 火災発生時の延焼防止と,有効な消防活動を確保するため,防火戸,防火シャッターは,常時閉鎖できるようにその機能を保持し,閉鎖の障害となる物品類を置かないこと。

 防火戸に近接し,延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

第3節 地震による被害の軽減措置等

(建物の耐震診断等)

第26条 防災管理者は,地震発生時の建築物・設備の安全性を確認するため次の措置を行う。

(1) 耐震診断等の結果をもとに地震発生時の建築物や設備の安全性を確認すること。

(2) 第3条において定める被害想定及びそれに対応した安全性が確保されていることを確認すること。

(3) 消防用設備等の耐震措置が維持されていることを確認すること。

(4) 自治体が作成・公表する震災の被害予測や防災マップ等を定期的に確認し,防火対象物地域の震災時の延焼,周辺建物等の危険実態の把握に努めること。

(地震時の災害防止措置)

第27条 建物・施設の点検は,地震時の災害予防のため,各施設,設備器具の点検の際には,次の措置を行う。

(1) 建築物に付随する看板・窓枠・外壁等の倒壊,転倒,落下等を防止すること。

(2) 火気を使用する機器類の上部及び周辺には転倒,落下の恐れのある物品,可燃性物品を置かないこと。

(3) 火気を使用する機器類の自動消火装置及び自動停止装置等の作動検査を行うこと。

(4) 危険物類の転倒,落下などによる発火防止及び設置状況の検査を行うこと。

(収容物等の転倒・移動・落下防止)

第28条 防災管理者は,各室内,倉庫,避難通路,出入り口の家具類などの移動・転倒及び落下防止措置を定め,防災責任者等は,落下防止措置等が行われていることを確認し,行われていない場合は,その措置を行う。

(避難施設・建物損壊への対応)

第29条 避難施設等の点検時には,損壊に備え避難通路を確保するとともに,防火戸や防火シャッターの閉鎖状況,エレベーターの運転制御等の状況を確認する。特に,廊下や階段等の避難施設に面する防火戸等の状況及び避難口の解錠方式を確認する。

(地震の対応に特有の設備等設置,物資の確保)

第30条 管理権原者は,地震その他の災害等に備え,別表3に定める物品を確保し,管理・記録する。

第3章 応急対策的事項

第1節 共通的事項

(自衛消防組織の設置)

第31条 本学に火災及び地震等の災害発生時の被害を最小限にとどめるため,自衛消防隊を置く。

2 自衛消防隊の編成・組織及び任務については,別表4に定めるところによる。

3 防災センターに,本部の一部を設置し,消防活動の中枢としての役割を果たすものとする。

(自衛消防組織の統括管理者)

第32条 自衛消防組織の本部に自衛消防隊長を置き,統括管理者をもって充てる。

2 自衛消防隊長は,火災,地震及びその他の災害の自衛消防活動または訓練を行う場合,その指揮,命令,監督等の一切の権限を有する。

3 学部に第1消防隊,病院に第2消防隊を置き,第1消防隊長に学長が指名する副学長,第2消防隊長に病院長を充てる。なお,第1・第2消防隊長は,担当区域の初動措置の指揮統制を図るとともに,自衛消防隊長への報告,連絡を密にする。

(本部の任務・体制)

第33条 本部の任務は,以下のとおりとし,学内全ての場所から災害が発生した場合は自衛消防隊長の指揮の下,第1・第2消防隊長に対して初動対応の指揮及び全体の統制を行う。

(1) 自衛消防活動の指揮統制,状況の把握

(2) 消防署への情報や資料の提供,消防署指揮本部との連絡

(3) 学内・院内にいる人々への案内,連絡

(4) 関係機関や関係者への連絡

(5) 消防用設備等の操作運用

(6) 避難状況の把握

(7) 各地区責任者への指揮,指導

(8) その他必要事項

2 本部は,活動している地区がある場合,当該地区に対し,協力するとともに,指揮,統制を行い,他の地区に支援を要請し活動させることができる。

3 各消防隊の体制は,本部に,指揮班,通報連絡班,初期消火班,避難誘導班,工作班,第1・第2消防隊には,通報連絡班,初期消火班,避難誘導班,救護班,RI班,危険物班,警務班を,さらに,第2消防隊に食糧補給班を置き,各班の任務は以下のとおりとする。なお,各班に班長を置き,活動の長期化に備えるため,班員のローテーションを定め,その編成の作成又は変更時には防災管理者及び自衛消防隊長に報告する。

(1) 指揮班

 自衛消防隊長及び第1・第2消防隊長の補佐

 消防署への情報提供及び災害現場への誘導等消防署への支援

 その他指揮統制上必要な事項,第1・第2消防隊は本部への報告

(2) 通報連絡班

 被害・避難状況等の情報及び資料の収集

 消防署への通報及び通報の確認(本部のみ)

 自衛消防隊長,各消防隊長の指示,命令の伝達,各地区への連絡

(3) 初期消火班

 出火場所に直行し,消火器及び屋内消火栓等による消火作業

 地区で行う消火作業の指揮指導

 消防署との連携及び補佐

(4) 避難誘導班

 被害箇所に直行し,避難開始の指示命令の伝達

 非常口の開放確認及び避難上障害となる物品の除去

 逃げ遅れ,要救護者の確認及び立入禁止区域の設定補助

(5) 工作班

 火災発生場所の防火戸,シャッター,ダンパー類の閉鎖確認

 非常電源の確保,機器類の運転停止,中央機械室の指揮指導

 エレベーター,エスカレーターの非常時の措置

 消火活動上必要な機器の運転操作及び活動上障害となる物品の除去

 危険箇所の立入禁止区域の設定

 スプリンクラー設備等の散水による水害防止措置

(6) 救護班

 救護所の設置及び負傷者の救護

 救急医薬品の確保

 救急隊との連携,情報の提供

(7) RI班

 放射能被爆警戒線の設定

 汚染の場合の測定検査

 その他応急措置

(8) 危険物班

 ボンベ類,引火性薬品類の管理及び指導

 麻薬等の管理及び指導

 消防署への薬品保管状況の情報提供

(9) 警務班

 部外者,侵入者立入禁止の措置

 盗難の警戒

(10) 食糧補給班

 食料等の在庫の確認

 非常食メニューの作成

 非常食の提供

(地域班の任務・体制)

第34条 地域班は各階毎に設け班長を置き,当該管理する区域で発生する火災・地震等の災害において,初動活動を行うものとする。

2 班長は,消防隊長の命を受け,担当地域を統括し消防隊長へ報告,連絡を密にする。

3 地域班の体制は,通報連絡係,初期消火係,避難誘導係,安全対策係,救護係とし,その任務は以下のとおりとする。なお,各係には責任者を置き,活動の長期化に備えるため,係員のローテーションを定め,その編成の作成又は変更時には防災管理者及び自衛消防隊長に報告する。

(1) 通報連絡係

 災害発生場所,被害状況等の把握,情報収集及び消防隊長への報告

 防災センターへ状況の報告

(2) 初期消火係

 消火器や屋内消火栓等による初期消火

 消防隊初期消火班の誘導

(3) 避難誘導係

 学内来学者,患者,外来者等の避難誘導

 学内来学者,患者,外来者等のパニック防止措置

 避難状況の確認及び消防隊長への報告

(4) 安全対策係

 危険物,ガス,火気の使用設備等の応急防護措置

 危険箇所への立入禁止措置

 散水による水害防止措置

 活動上障害となる物品の除去

(5) 救護係

 救出及び負傷者に対する応急救護等人命の安全に関わる措置

 入院患者等の安全に関わる措置

(活動の実施優先度)

第35条 自衛消防組織は,人命の安全確保を最優先目標とし,火災,地震その他の災害発生時に,人命の安全と被害軽減を図る。

(指揮命令体系)

第36条 火災・地震等が発生した場合,管理権原者は速やかに本部を防災センターに設置する。

2 自衛消防隊長が不在の場合は代行者がその職務を行う。優先順位は防災管理規程第11条第2項のとおりとし,自衛消防活動に関する権限を付与する。

3 防災センターの受託者の要員は自衛消防活動が完了するまで,本部の指揮の下で任務を行う。

(活動の開始時期)

第37条 本部は,自衛消防隊長の判断により活動を開始する。

(夜間等における自衛消防活動体制)

第38条 夜間等における自衛消防活動体制は,別紙1のとおりとする。

2 夜間等に火災,地震その他の災害等に対しては,次の措置を行う。

(1) 火災を発見した場合

直ちに火災ボタン等で急を告げ,近くにいる者と連携して初期消火活動を行うとともに,防災センターに通報しなければならない。

(2) 地震が発生した場合

 学内各室の主要箇所を点検し,残留者の有無,人的・物的被害状況を確認し,被害状況を防災センターへ連絡・通報すること。

 二次被害の防止に努める。

(3) 防災センター

防災センター職員は,災害発生の通報を受けたときは,直ちに別紙2,緊急連絡網に基づき連絡するとともに,災害状況の確認をしなければならない。また,消防署に対して,火災発見の状況,延焼状況等の情報,人的被害状況に係る情報を速やかに提供するとともに,現地案内を行い消防署の指揮の下で協力をすること。

3 夜間等に発生した火災,地震その他の災害等に対しては,学内にいる職員・学生が協力する。

(緊急招集)

第39条 地震発生時の応急活動のための職員の出勤,自宅待機,退勤等に係る手順は以下のとおりとする。

(1) 部署毎に定める緊急連絡網に基づき,出勤の可否を連絡し,出勤可能な者を招集する。

(2) 招集に際し,出勤するときは交通機関を使用せずに,徒歩で出勤すること。

(自衛消防組織の装備)

第40条 自衛消防組織の本部及び各消防隊の装備並びに管理は,次のとおりとする。

(1) 装備

 指揮班

(ア) 消防計画

(イ) 建物図面(平面図,配管図,電気設備図)

(ウ) 携帯用拡声器

(エ) 本部旗

(オ) 照明器具(懐中電灯,投光器)

(カ) 情報伝達器具(トランシーバー,PHS)

 通報連絡班

(ア) 非常通報連絡一覧表

(イ) 携帯用拡声器

(ウ) 情報伝達器具(トランシーバー,PHS)

 初期消火班

(ア) 防火衣

(イ) 消火器

(ウ) 破壊器具(とび口)

 避難誘導班

(ア) マスターキー

(イ) 切断器具(チェーン等切断用)

(ウ) 携帯用拡声器

(エ) 照明器具(懐中電灯)

(オ) 立入禁止区域設定用ロープ

(カ) 誘導標識

 工作班

(ア) マスターキー,手動ハンドル(防火シャッター,エレベーター,非常ドア)

(イ) 救助器具(ロープ,バール,ジャッキ)

(ウ) 建物図面(平面図,配管図,電気設備図)

(エ) エンジンカッター

(オ) 油圧式救助器具セット

(カ) 立入禁止区域設定用ロープ

 救護班

(ア) 救急医薬品

(イ) 担架

(ウ) 救護所設置機材

(エ) 受傷者記録用紙

(オ) 車いす

 RI班

(ア) RI測定機器

(イ) 被爆警戒線区域設定用ロープ

 危険物班

(ア) 引火性薬品等,保管薬品の一覧表

(イ) 麻薬等保管管理

 警務班

(ア) 立入禁止区域設定用ロープ

(イ) 誘導標識

 食糧補給班

(ア) 非常食

(2) 装備の管理

自衛消防隊長は,装備品の担当責任者を定め,定期的に点検を行い,常時使用できるよう維持管理を行い,記録すること。

2 地域班の装備並びに管理は,次のとおりとする。

(1) 装備

 通報連絡係

(ア) 消防計画

(イ) 避難経路図(各フロア毎)

(ウ) 非常通報連絡一覧表

(エ) 携帯用拡声器

(オ) 懐中電灯

(カ) 情報伝達器具(トランシーバー,PHS)

 初期消火係

(ア) 消火器

 避難誘導係

(ア) マスターキー

(イ) 携帯用拡声器

(ウ) 懐中電灯

(エ) 誘導標識

 安全対策係

(ア) マスターキー,手動ハンドル(防火シャッター,エレベーター,非常ドア)

(イ) 救助器具(ロープ,バール,ジャッキ)

(ウ) 建物図面(各階平面図)

 救護係

(ア) 救急医薬品

(イ) 受傷者記録用紙

(2) 装備の管理

地域班の責任者は,定期的に整備品の点検を行い,常時使用できるように維持管理を行い記録し,自衛消防隊長へ報告すること。

第2節 火災対応

(通報連絡)

第41条 火災の発見者は,直ちに火災ボタン等で急を告げ,防災センターへ状況を通報するとともに,近隣者と初期消火に努める。

2 火災発生地区の各班は,火災の場所,状況,消火活動状況などについて確認し,本部等の関係者及び防災センターに報告する。

3 防災センター職員は,火災の通報又は,火災報知器が感知したときは,直ちに下記に通報するとともに,火災現場の状況を確認しなければならない。

ア 消防署

イ 消防隊長,防災管理者及び総務課,経営企画課

ウ 勤務時間外にあっては,医療事務当直者

エ 中央機械室

オ 学内にいる全職員等(全館放送)

4 本部の通報連絡班は,防災センターに集合し,次の事項を行う。

(1) 消防署への通報確認,自衛消防隊長に状況報告,火災状況に応じた非常放送等を行う。

(2) 自衛消防隊長の指示命令を伝達

(3) 関係機関との連絡

(4) 消防署が到着したときは,火災の延焼状況,燃焼物件,危険物品の有無,逃げ遅れの有無等の情報を提供するとともに出火場所,本部(防災センター)へ案内する。

(消火活動)

第42条 本部の初期消火班は,出火地区の初期消火班と協力し,消火器又は屋内消火栓設備を利用して初期消火活動を行うとともに,防火戸,防火シャッター等を閉鎖し,火災の拡大防止にあたる。

2 地区における消火活動は初期消火のみを主とする。なお,担当区域外で発生した場合は,出火地区への応援活動などに対応するとともに,本部の指示により行動する。

(避難誘導)

第43条 本部の避難誘導班は,出火地区の避難誘導班と協力し,出火階と直上階の者を優先して避難誘導にあたる。

2 エレベーターによる避難は原則として行わない。

3 忘れ物のため,再び学内に立ち入ることのないように万全を期す。

4 避難誘導にあたっては,携帯用拡声器,懐中電灯,警笛,ロープ等を利用して避難者に避難方向や火災状況を知らせ,混乱防止に留意し避難させる。

5 逃げ遅れ等について情報を得たときは,直ちに本部へ連絡し,負傷者を救護班に搬送する。

6 避難終了後,速やかに人員点呼を行い,逃げ遅れの有無を確認し,本部へ報告する。

7 聴覚障害者への情報伝達方法(文字使用),外国人への情報伝達方法(英語使用)などについて,地区において確認する。

8 自力避難困難者に対しては,介助要員が避難の支援を行う。

9 地区の避難誘導班は,担当地区の避難者に対して,前項に従い誘導にあたる。

10 患者の避難誘導にあたっては,担当医師の指導の下,医療機器,物品などの使用の準備を行い,医師,看護師など病院内にいる職員があたる。

11 避難場所は,別紙3のとおりとする。

(安全防護措置)

第44条 本部の工作班は,火災が発生した場合,排煙口の操作を行うとともに,防火戸,防火シャッター,防火ダンパー等の閉鎖を行う。

(応急救護)

第45条 救護所は,消防署の活動に支障のない安全な場所に設置する。

2 救護班は,負傷者の住所,氏名,電話番号,負傷程度等の必要な事項を記録する。

3 負傷者が多数搬入されたときは,負傷者の重傷度分類(トリアージ)を行い,治療する。

第3節 地震対応

(地震発生時の初期対応)

第46条 地震が発生した場合は,次の安全措置を行う。

(1) 地震発生直後は,身の安全確保を守ることを第一とし,自分自身の安全確保とともに周囲に身の安全確保を呼びかけること。

(2) 火気を使用する器具の直近にいる職員は,電源の遮断,燃料の遮断等の出火防止措置を行い,各火元責任者はその状況を確認し報告すること。

(3) 中央機械室は,ボイラーの使用停止及びバルブの操作等を行い,機器類の動作確認と状況を報告すること。

(4) 防災責任者は,二次被害の発生を防止するため,各室内,火気使用器具,危険物薬品等について点検を実施し,その結果を本部に報告する。異常が認められた場合は応急措置を行うこと。

(5) 防災センターは,被害の情報を把握するとともに学内の職員などの安全確保のため,次の放送を行う。なお,放送設備が使用できない場合は,内線電話等を用いて連絡すること。

 エレベーターの使用の制限

 落下物からの身体保護の指示

 屋外への飛び出し禁止

(6) 防災センターは,地震情報,緊急地震速報等の情報収集を行い,周辺及び地域の情報確認を行うこと。

(地震時の自衛消防活動の開始)

第47条 地震が発生した場合,大きな揺れがおさまったことを確認後,自衛消防隊長の判断により,直ちに自衛消防活動を開始する。

2 自衛消防隊長は,各班長に被害の状況及び活動状況を報告させ把握する。

(地震発生時の被害状況の確認)

第48条 本部の指揮班は,各班からの報告により,被害状況を速やかに把握するよう努める。

2 地区の班長は,職員からの速報により,地区の被害状況を速やかに把握し,本部へ報告する。

3 職員は,周辺の機器,物品等の転倒,落下等の有無と異常箇所等の状況を班長へ報告する。

4 自衛消防隊長は,各班長からの報告により,次の被害情報を確認する。

ア 負傷者数

イ 閉じこめ者数

ウ 火災等二次被害の有無

エ 建物等の破損の有無

オ ライフラインの状況

5 自衛消防隊長は,収集した情報を必要に応じて学内に伝達する。

6 自衛消防隊長は,各地区からの報告を整理するとともに,人命優先を第一に,被害の内容,程度に応じて,避難手段の確保,機能維持等の優先順位を判断し,活動方針を決定する。

7 班長は,活動が終了したときは,自衛消防隊長に報告する。

(地震時の連絡通報)

第49条 火災や救出が必要な者の発見時における消防署への通報は,原則として,本部の通報連絡班が行う。ただし,本部へ連絡が取れない場合等は,地区の通報連絡係から通報し,その後本部に報告する。

2 本部及び地区の通報連絡班は,使用可能な連絡手段を用いて,関係者に連絡する。

(地震時の応急救護)

第50条 地震時の初期救助,初期救護については,救護班が,次の活動を行う。また,活動に際しては,状況に応じて周囲の者の協力を求める。

(1) 負傷者が発生した場合は,応急手当を行うとともに,地震の被害状況により緊急を要する場合は,救護所へ搬送すること。

(2) 建物等の下敷きになっている者等,救出が必要な者を発見した場合(以下「要救助者」という。)は,自衛消防隊長に知らせる。救出が可能な時は,周囲の者と協力して救出を図る。ただし,同時に火災が発生している場合は,原則として,消火活動を優先し,火災が広がらない状態となってから,救出活動にあたること。

(3) ガラスが飛散している場合や倒壊建物や落下物,転倒物等に挟まれたり,閉じこめられた人の救出にあたっては,状況を自衛消防隊長に知らせるとともに,救出作業及び要救助者の安全を確認しながら作業すること。

(4) 救助活動は,避難経路の安全を確保してから実施すること。

(5) 倒壊現場付近では,消火器や水バケツ等を準備し,不測の事態に備えること。

(6) 危険が伴う救出機材等は,機器の取扱いに習熟した者が担当すること。

(7) 救出の優先順位は,原則として人命の危険が切迫している人から救出し,多数の要救助者がいる場合は,救出作業が容易な人を優先すること。

(8) 各消防隊の救護班は,速やかに救護所を設置すること。

(エレベーター停止等への対応)

第51条 地震によるエレベーターの停止に際し,本部の工作班は,以下の活動を行う。

(1) 中央機械室,防災センターに対し,停止エレベーターを確認させ,インターホンにより内部に呼びかけを行い,閉じこめ者の有無を確認すること。

(2) 閉じこめ者が発生している場合は,速やかにエレベーター会社の緊急連絡先に通報すること。

(3) 閉じこめ者に対し,エレベーター会社へ連絡したこと,その他地震の状況等を連絡し,落ち着かせること。

(4) エレベーター会社の到着が著しく遅れる等,やむを得ない状況の場合,到着を待たずに,エレベーター会社の訓練を受けた者に救出作業を行わせること。

(5) 消防署又はエレベーター会社が到着した場合は,停止状況等の情報を伝達し,現場まで誘導すること。

(6) エレベーターが使用できない場合又は一部のエレベーターのみが動いている場合は,学内に伝達するとともに,各階に掲示し,利用の自粛を図ること。

2 地震によるエレベーターの停止に際し,職員は以下の活動を行う。

(1) 閉じこめられた場合は,インターホンにより中央機械室,防災センターに閉じこめられた旨を早急に連絡するとともに,けが人の有無等を伝えること。

(2) エレベーターの閉じこめ者を確認した時は,速やかに中央機械室,防災センターへ連絡すること。

(地震による出火への対応)

第52条 地震が発生した場合,次の出火防止措置を行う。

(1) 地震発生直後は,身の安全を守ることを第一とすること。

(2) 揺れが収まったら,火気の使用する器具の直近にいる職員は,電源,ガス等の遮断を行うこと。

(3) 防災担当者等は,二次災害の発生を防止するため,建物,火気の使用器具及び危険物等について点検を実施し,異常が認められた場合は応急措置を行うこと。

2 火災が発生した場合は,通常の火災対応を準拠し,初期消火班を中心に迅速な対応をとる。

3 複数箇所から出火して初期消火班の能力を超えている場合は,本部の指示に従うとともに,人命に影響を及ぼす場所の火災を優先する。

(避難施設・建物損壊への対応)

第53条 避難施設の損壊に備えて,工作班を中心に,以下のとおり避難経路を確保する。

(1) 物品の転倒により,防火設備の避難扉への開放が出来なくなり,避難通路として使用が不可能となることがないよう,周辺の物品等の管理を徹底すること。

(2) 火災の発生の際は,非常口や階段が変形・損傷して使用不能となった場合に備え,複数の避難経路を確保すること。

(3) 火災発生の際は,消火活動と併せて,区画の損傷状況を確認の上,避難経路の安全を確保すること。

(スプリンクラー設備損壊への対応)

第54条 スプリンクラー設備の損壊を想定し,初期消火班を中心に,以下のとおり初期対応を確保する。

(1) 漏水時の制御弁の閉鎖

(2) 複数設置場所の消火器の使用

(3) 大型消火器の使用

2 スプリンクラー設備の散水による水損防止措置は,工作班が中心となって行う。

(火災発生時の区画形成)

第55条 区画の損壊等を想定し,工作班を中心に,以下のとおり応急措置をとる。

(1) 建物の損壊や収容物の転倒などによる防火戸・シャッターが自動閉鎖しない場合等は,手動で区画形成を行うこと。

(2) 当該出火区画の閉鎖が困難な場合は,隣接防火戸による二次的な区画形成を行うこと。

(3) 防火戸の煙感知器が損壊したことにより閉鎖しない場合は,手動で閉鎖し区画形成を行うこと。

(停電時の対応)

第56条 地震による停電発生を想定し,工作班を中心に次のとおり対応する。

(1) 停電に備え,自家発電設備,発動発電機,バッテリー等,相応の容量の非常電源を確保すること。

(2) 夜間の停電に備え,懐中電灯等の携帯用非常照明器具を確保・配備すること。

(3) 不要電路の遮断等,電気配線等の破損等の火災につながる要因を排除するように努めること。

(ガス停止時の対応)

第57条 地震によるガス停止を想定し,工作班を中心に,火気設備等を使用する場合は,漏洩等の確認をする。

2 自衛消防活動の長期化に備え,ガスボンベや灯油等を確保する。

(断水時の対応)

第58条 地震による断水に備え,工作班を中心に,消防用水の容量を確保する。

2 漏水時は速やかに閉止し,被害防止対策をとる。

3 自衛消防活動の長期化に備え,生活用水(トイレ用も含む)を確保する。

(通信障害への対応)

第59条 地震による通信障害に備え,消防機関等への通報手段は,通信回線や無線等の確保を行うなど複線化する。

(交通障害への対応)

第60条 交通障害等により,自衛消防活動が長期化した場合には,自衛消防隊員の交代要員を定める。

(地震時の避難方法)

第61条 建物の被害状況等により,以下の基準に基づき避難を行うこととする。

(1) 全館一斉避難:学内にいる者全員が同時に避難する。

具体的には,下記(3)①~⑦の事象が単独又は複数で発生し,危険が建物全体に短時間で波及する恐れがあるとき

(2) 全館逐次避難:危険階にいる者を優先し,学内にいる者全員が,時間差に配慮した上で避難する。

具体的には,下記①~⑦の事象の発生に時間の余裕があるとき

(3) (区画)避難:危険階(区画)から安全な区画へ避難する。

下記以外の場合に,状況に応じて実施する。

 建物が倒壊する危険が高いとき

 建物全体に危険が及ぶ強い地震発生が予測されるとき

 建物で複数階同時出火したとき,又は,出火延焼の危険性が高いとき

 建物内の室内散乱が激しく,余震により負傷者発生の危険性が高いとき

又は,出火・延焼の危険性が高いとき

 建物内で危険物・ガスが漏出したとき,又は,漏出の危険性が高いとき

 建物内の防災設備系統が作動しなくなったとき

 出火階の防火区画や防火扉が破損し,火災等の危険事象が他階に及ぼす恐れがあるとき

(地震時の避難誘導)

第62条 地震時の避難誘導にあたっては,避難誘導班を中心に,次のとおり対応する。

1 建物からの避難

(1) 避難は原則として自衛消防隊長からの指示又は,防災関係機関の避難命令により行うこと。

(2) 各班長は,建物の倒壊危険等がある場合は,自衛消防隊長の指示に基づき,学内者を速やかに屋外に避難させ,避難完了後自衛消防隊長に報告すること。

(3) 各班長は,自衛消防隊長からの避難指示があるまで,職員や学生等を落ち着かせ,照明器具や棚等の転倒落下に注意しながら柱の周りや,壁際など安全な場所で待機させること。

(4) 各班長は,自衛消防隊長との連絡が取れない場合は,第61条に定める基準をもとに避難の是非を判断すること。

(5) 屋内の安全確保が出来ない場合は,救助活動等の自衛消防活動と並行して,職員・学生等を屋外の避難指定場所へ避難させること。

(6) エレベーターによる避難は原則として行わないこと。

(7) 忘れ物のため,再び入る者がいないように万全を期すこと。

(8) 避難誘導にあたっては,携帯拡声器,懐中電灯,警笛,ロープ等を活用して避難者に避難方向を知らせ,混乱の防止に留意し避難させること。

(9) 工作班は,避難通路に落下,倒壊した物品などで避難上支障となる物の除去を行うとともに,立入禁止区域の設定を行うこと。

(10) 負傷者及び逃げ遅れ等について情報を得たときは,直ちに本部へ連絡すること。

(11) 避難終了後,速やかに人員点呼を行い,逃げ遅れの有無を確認し,本部に報告すること。

(12) 聴覚障害者への情報伝達は文字を用いて,外国人への情報伝達は英語等を用いて行うこと。

(13) 自力避難困難者は,介助要員が避難の支援を行うこと。

(14) 地区の避難誘導班は,避難者に対し,前各項に従い誘導にあたること。

(15) 自衛消防隊長は,地区の班長と連携し,防火対象物全体の避難誘導に努めること。

2 避難場所等への避難

(1) 職員,学生及び患者等の避難誘導にあたっては,携帯用拡声器等を活用し,避難の際には先頭と最後尾に誘導員を配置すること。

(2) 避難場所は,別図屋外避難場所とする。

(3) 避難する際には,地区班長は担当地区の電源の遮断,ガスの閉止等を行うとともにその旨を自衛消防隊長に報告すること。

(災害復旧等の活動との調整)

第63条 災害復旧作業に伴う二次災害発生防止のための措置は以下のとおりとする。

(1) 建物点検担当者は,施設の点検を行い,亀裂や崩壊等を発見した場合は,速やかに地区班長に報告し,応急措置を行うこと。

(2) 火気使用設備器具は,安全を確認した後,使用を再開すること。

(3) 各点検員及び火元責任者等は,地震後速やかに消防設備等の点検を実施し,異常の有無を地区班長に報告すること。点検の結果,使用不能な消防用設備等があった場合は,必要により代替え,補強を図ること。

(4) 地区班長は,点検の結果,応急措置の内容及び使用制限の内容について自衛消防隊長に報告すること。

2 震災後の二次災害発生を防止するために,各点検・検査員は次の措置を行う。

(1) 火気を使用する設備器具,電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置を行うこと。

(2) 危険物物品からの火災発生要因の排除,安全な場所への移管又は立入禁止措置を行うこと。

3 二次災害の発生に備えて,消防用設備等の使用可否の状況を把握するとともに,使用可能な消火器等を安全な場所に集結しておく。

(入院患者等へのサービスの提供)

第64条 地震発生直後の入院患者等へのサービス提供のため,以下の事項を行う。

(1) 食料等の在庫の確認を行うとともに,非常用メニューの作成を行い,非常用食料を提供すること。

(2) リネン類の在庫を確認するとともに,安全な場所に保管庫を設置すること。

(建物の使用再開時の措置)

第65条 防災管理者は,復旧又は建物の使用を再開しようとするときは,次に掲げる措置を講じる。

(1) 復旧作業に係る工事人に対する出火防止等の教育を徹底すること。

(2) 復旧作業に係る立入禁止区域を指定するとともに職員等に周知徹底すること。

(3) 復旧作業と事業活動が混在する場合は,相互の連絡を徹底するとともに監視を強化すること。

(4) 復旧作業に伴い,通常と異なる利用形態となることから避難経路を明確にするとともに職員等に徹底させること。

(帰宅困難者対策)

第66条 帰宅困難者の発生に備え,以下の活動を行う。

(1) 交通機関の運行状況の把握に努め,学内放送を活用して,学内者に適宜伝達すること。

(2) 交通機関が停止し,業務を停止する場合は,帰宅困難者を避難場所等まで避難誘導すること。

(3) 時差退勤は,交通機関への殺到を防ぐため,運行状況を確認した後に実施すること。

第4節 その他の災害についての対応

(その他の災害についての対応)

第67条 大規模事故・テロ等による毒性物質の発散等があり,学内者等の迅速かつ円滑な避難等が必要な場合は,火災・地震等の通報連絡及び避難誘導活動に準じて関係機関への通報連絡及び避難誘導を実施する。

第4章 教育訓練

第1節 職員等への教育

(管理権原者の教育)

第68条 管理権原者は,常に防災に関する教育及び自己啓発を心がける。

2 管理権原者は,防災講演等,消防機関等が実施する防災関連行事に積極的に参加する。

3 防災訓練を実施する場合は,原則として,管理権原者の出席の上実施する。

4 管理権原者は,防災管理者,自衛消防組織の統括管理者等と定期的に情報交換を行う。

(防災管理者等の教育)

第69条 防災管理者等は,常に防災に関する教育及び自己啓発を心がける。

2 管理権原者は,防災管理者等に対して,消防本部及び消防署を置く市町村において実施する講習及び再講習を受けさせる。

3 防災管理者等は,防災に関する講習会等に定期的に参加するとともに,職員等に対する,防災講演等を随時開催する。

(自衛消防組織の構成員の教育)

第70条 自衛消防組織の統括管理者に就く者は,令第4条の2の8第3項第1号に規定する講習を受講した有資格者又は消防法施行規則第4条の2の13によって統括管理者として必要な学識経験を有すると認められる者をもって充てる。

2 自衛消防組織の本部の各班長に対しては,消防法施行規則第4条の2の13により統括管理者として必要な学識経験を有すると認められる者を除いて,令4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習を受けさせるものとする。

3 自衛消防組織の構成員は,計画的に技術取得・維持のための訓練を実施する。

(職員等の教育)

第71条 職員等に対する防火教育は,防災管理者等が実施する。

2 防災教育の内容は,概ね次の項目について行う。

(1) 消防計画について

(2) 職員等に守るべき事項について

(3) 火災発生時の対応について

(4) 地震時及びその他の災害等の対応について

(5) 災害対策マニュアルの徹底について

(6) その他火災予防上及び自衛消防上必要な事項

(ポスター,パンフレットの作成及び掲示)

第72条 防災管理者は,パンフレットその他の資料を作成するとともに,消防機関から配布されるポスターを見やすい場所に掲示し,防災の普及を図る。

(職員等教育担当者への教育)

第73条 職員等教育担当者は,講習受講等を通じ,専門知識の習得に努める。

第2節 訓練の実施

(訓練の実施)

第74条 防災管理者は,火災,地震等の災害が発生した場合,自衛消防組織が迅速かつ的確に所定の行動ができるように自衛消防訓練を実施する。

(訓練の実施時期)

第75条 防災管理者は,次により訓練を行う。

(1) 訓練の実施時期

 個別訓練

・消火訓練(7月,8月,9月)

・通報訓練(8月,9月)

・避難訓練(火災訓練は8月,9月地震訓練は7月)

 総合訓練(8月,9月)

(2) 防災管理者は,訓練指導者を指定して,訓練の実施にあたらせる。

(3) 訓練の参加者

 自衛消防組織の要員

 職員,パート,業務委託者,派遣職員等

(学内において,勤務している全ての職員が参加できるように,ローテーションを組んで参加させること。)

(訓練の通知)

第76条 防災管理者は,自衛消防訓練を実施しようとするときは,予め「自衛消防訓練通知書」等により所轄消防署へ通知し,実施時期,訓練内容等について自衛消防要員に周知徹底する。

(訓練の内容)

第77条 訓練は,別に作成する実施要領に基づき実施する。

(訓練結果の検討)

第78条 防災管理者は,自衛消防訓練終了後直ちに訓練実施結果について検討会を開催するとともに,その内容の記録を行い,以後の訓練に反映させる。

なお,検討会には原則として訓練に参加した者が出席する。

この計画は,平成21年6月1日から施行する。

(平成23年6月22日学長裁定)

この計画は,平成23年6月22日から施行する。

(平成24年12月3日学長裁定)

この計画は,平成24年12月4日から施行する。

(平成26年12月3日学長裁定)

この計画は,平成26年12月4日から施行する。

(平成28年4月18日学長裁定)

この計画は,平成28年4月18日から施行し,改正後の消防計画は,平成28年4月1日から適用する。

(令和4年7月20日学長裁定)

この計画は,令和4年7月20日から施行し,改正後の消防計画は,令和4年4月1日から適用する。

別表1

地震発生時の被害想定

被害想定(本学病院,震度6強,地震発生時間午前9時発生)

被害想定と考慮すべき事項

番号

具体的な被害事例

規模/程度

自衛消防隊

備考

建物等の基本被害

1

建物構造(柱,梁,耐震壁など)主要構造物の被害

被害無し

工作班

 

2

外壁,窓ガラス等が落下し,建物周囲に散乱する

5箇所

工作班

 

3

内装,天井が落下する

被害無し

工作班

 

建築設備等の被害

4

エレベーターが停止する

1基停止

工作班

 

5

エスカレーターが停止する

被害無し

工作班

 

6

空調,衛生設備等の配管が破損する

5箇所

工作班

 

7

ボイラー,自家発電設備が停止する

4基停止

工作班

 

避難施設等の被害

8

扉等がひずみで開閉不能となる

4箇所

避難誘導班

 

9

内装材が脱落する

12箇所

避難誘導班

 

10

ガラスが破損する

10箇所

避難誘導班

 

11

室内や廊下に煙やほこりが滞留する

被害無し

工作班

 

12

入院患者等が階段等に殺到し,避難が円滑に進まない

被害無し

避難誘導班

 

消防用設備等の被害

13

防火戸,防火シャッターの不作動

1箇所

工作班

 

14

スプリンクラー設備の損傷により漏水する

2箇所

工作班

 

15

補助散水栓の配管損傷により漏水する

被害無し

工作班

 

16

床置きの消火器が転倒する

被害無し

初期消火班

 

収容物等の被害

17

室内の物品・備品が転倒・落下する

120箇所

避難誘導班

安全対策係

18

照明器具,換気設備等が落下する

5箇所

工作班

安全対策係

19

事務室の書棚が転倒する

120箇所

避難誘導班

安全対策係

20

医療用機器が移動し,破損する

2箇所

避難誘導班

安全対策係

21

パーテーションが転倒する

6箇所

工作班

安全対策係

ライフライン等の被害

22

停電で室内の照明が点灯しない

被害無し

工作班

 

23

廊下・階段・ロビー等の照明が点灯しない

被害無し

工作班

 

24

断水で飲料水が出ない

40箇所

工作班

 

25

断水でトイレが使用できない

40箇所

工作班

 

26

外線電話が輻輳し使用できない

10%

通報連絡班

 

27

内線電話・PHSが機能せず,連絡・確認が出来ない

30%

通報連絡班

 

28

消防署へ連絡できない

被害無し

通報連絡班

 

派生的に生じる被害等

29

厨房から出火

被害無し

初期消火班

 

30

検査室から出火

被害無し

初期消火班

 

31

機械室から出火

被害無し

初期消火班

 

32

厨房からガスの漏洩

被害無し

初期消火班

 

33

電気設備機器からの出火危険

被害無し

初期消火班

 

34

地下の各室内より排煙が必要となる

被害無し

工作班

 

35

不安な状態の患者に対して安心な情報が必要となる

2件

通報連絡班

 

36

外部から治療・避難要請に対応

20件

指揮班

 

37

重要書類,貴重品等の搬出,盗難が発生する

被害無し

警務班

 

人的被害等

38

エレベーター内に人が閉じこめられる

被害無し

工作班・救護班

 

39

入院患者が地震による物品の転倒で負傷する

被害無し

救護班

 

40

あわてて避難しようとした人が落下物で負傷する

3人

救護班

 

41

地震になれていない人がパニックになる

100人

救護班

 

42

高齢者や子供が恐怖で動けなくなる

20人

救護班

 

43

災害対策関係機関からの救援要請に対応

5人

指揮班

 

画像

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別表3―1

災害用備蓄用品

番号

品名

規格

数量

1

テント(アルミ製)

3.5×5.4m×S―30

2張

2

工事用シート

3×4間

2枚

3

工事用シート

2×3間

10枚

4

工事用シート用クイ


200本

5

移動型発電機

EM2300X

2台

6

移動型発電機

EX900

2台

7

照明用スタンド

CTA―1

4台

8

作業灯

水銀灯RGM―305

2個

9

作業灯

RE―305

2個

10

ドラム型コードリール

BG―301

4個

11

石油ストーブ

SL―221

5台

12

ジェットヒーター

VAL6YD

2台

13

折りたたみ式

給水タンク

10リットル用

98枚

14

ポリタンク

18リットル用

20個

15

食器セット

4人分入り

48組

16

野外用灯油コンロ

301Aセット

5組

17

折畳み式運搬車

ニュークワガタくん2

2台

18

トタンバケツ

13リットル用

20個

19

手袋 防寒防水・イボ付・軍手

102・158・綿100%

130足

20

ヘルメット

ST185黄色

26個

21

安全靴 23.5~27cm

544半長靴黒

45足

22

剣先スコップ


5丁

23

大ハンマー


1丁

24

金てこ


1丁

25

工具セット


2組

26

集団災害救急セット

13695

4組

27

救急医療セット

EK―100

2組

28

簡易ベット

KC―102

20組

29

消毒処置キット

96個入り

kTA33―01

2箱

30

ベーススライド

ストレッチャー

331―012―02

2台

31

二つ折担架 アルミ製

166―004―02

2組

32

水枕

340―001―02

20個

33

湯タンポ

182―002―02

20個

34

緊急シート 100個/箱

111―005―01

191箱

35

電子体温計

ET―C202S

20本

36

ペンライト

148―041―01

10本

37

毛布(真空パック)10枚/箱

綿100% 140×200cm

135枚

38

エアーストレッチャー

CHCYL―03

2組

39

プレスバスタオル

6―1

100個

40

組立式簡易トイレ

ふた付

サニターD

6095

5組

41

野外用マルチテーブル

アルミ製

FR―0672

4台

42

野外用なべセット

FR―0504

5組

43

トランシーバー

ICB―U50

2組

44

拡声器

WD―31D

2台

45

防水型懐中電灯

w―1625YE

10本

46

非常用ラジオ

(AM/FM)

ICF―B100

2台

47

テレビラジオ付蛍光灯ランタン

VL―221GY

1台

48

テレビラジオ付蛍光灯ランタン用アダプター

CH―220

1個

49

ラジオ付蛍光灯ランタン

LS―3562DL

1台

50

作業用ツナギ服

ベルト付 LL~S

男女兼用

36着

51

帽子

男女兼用

40個

52

防寒用作業上着

LL~M

男女兼用

39着

53

浄水器


5台

54

蛍光灯

BF―642

20個

55

OAタップ 3m


2個

56

電動マルノコ

5631BA

2台

57

エンジンチェーンソー

CS35ED3S

1台

58

スーパーどのう

N型

50袋

59

キセノン強力ライト

CL―1422A

19個

60

カセットコンロ


5台

61

カセットコンロ用

カセットボンベ


24本

62

防毒マスク

A―1型

3個

63

防火衣

全身用

3着

64

強力灯

CL―1418A

42本

別表3―2

災害用備蓄用品

番号

品名

規格

数量

65

オールアルミテント

緊急医療用

ワンタッチテント

2張

66

災害避難用中型テント

避難生活用

2張

67

アルミGIベッド

#1972

10個

68

折り畳み式リヤカー

PH③―130

3個

69

アルミカート

#7011

3個

70

アルミマット

#180②K

1000×2000

120枚

71

オールウエザーブランケットフード付


500枚

72

難燃制菌エコ織毛布

1.3kg

540枚

73

避難施設用マット

クイックマット

420枚

74

防災用垂れ幕

避難場所,救護所,災害対策本部

10個

75

ストーブ

対流式石油ストーブ SL―66C

12台

76

パックタオル

50枚/10パック/箱

6箱

77

ワンタッチパーティション

WT―101A

20個

78

ワンタッチ設営テント

WT―1

5個

79

トイレ防衛袋


10000枚

80

避難所用マット

マイルデイシート


5枚

81

災害用食器セット

100人用

90セット

82

ボックストイレ

緊急用組立式簡易トイレ

15個

83

ミネラルウォーター

500ml×24本/箱

5年保存水

375箱

84

ミネラルウォーター

2L×6本/箱

5年保存水

105箱

85

洋風とり雑炊

10食分/缶

102缶

86

洋風えび雑炊

10食分/缶

102缶

87

チキンシチュー

クラッカー

60食セット(シチュー3缶クラッカー3缶)

34セット

88

おかゆ

200g×24缶入/箱

125箱

89

ポテトサラダ

105g×24缶入/箱

42箱

90

つくねと野菜のスープ煮

175g×24缶入/箱

42箱

91

鶏肉うま煮缶

70g×24缶入/箱

42箱

92

いわし梅しそ風味缶

100g×30缶入/箱×2合

17箱

93

やきとりつくね缶

60g×24缶入/箱×2合

21箱

94

切り干し大根旨煮缶

60g×24缶入/箱×2合

21箱

95

災害備蓄用パン

黒豆 24缶セット

42箱

96

災害備蓄用パン

オレンジ24缶セット

42箱

97

アルカリ乾電池

単2,2本入×50包

100本

98

アルカリ乾電池

単3,4本入×17包

68本

99

アルカリ乾電池

単3,4本入×35包

140本

100

アルカリ乾電池

単3,4本入×14包

56本

101

アルカリ乾電池

単4,4本入×34包

136本

102

アルカリ乾電池

単4,10本入×18包

140本

103

作業用ツナギ服 3L

黄色 綿100%

10着

104

作業用ツナギ服 4L

黄色 綿100%

10着

105

収納ケース


4個

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別紙1―1

旭川医科大学における火災発生時の通報連絡体制図

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別紙1―2

旭川医科大学病院における火災発生時の通報連絡体制図

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別紙2―1

旭川医科大学緊急連絡網

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※緊急連絡に即時対応できるよう,各部署において,氏名・住所・電話番号一覧を整備しておくものとする。

別紙2―2

旭川医科大学病院緊急連絡網

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※緊急連絡に即時対応できるよう,各部署において,氏名・住所・電話番号一覧を整備しておくものとする。

別紙3―1

大学側火災時の避難経路及び避難場所

避難経路

○ 廊下

○ 階段

○ 屋上

○ 屋外避難場所

避難場所

(第1次)

○ 火災発生階の隣接階(地下階を除く)

○ 火災発生階の直下階(地下階を除く)

○ 隣接棟

(第2次)

○ 体育館

○ 自衛消防隊長の指定した場所

○ 屋外避難場所

別紙3―2

病院側火災時の避難経路及び避難場所

避難経路

○ 廊下

○ 階段

○ 屋上

○ 屋外避難場所

避難場所

(第1次)

○ 火災発生階の隣接階(地下階を除く)

○ 火災発生階の直下階(地下階を除く)

(第2次)

○ 隣接棟

○ 玄関ホール

(第3次)

○ 臨床講義棟

○ 自衛消防隊長の指定した場所

○ 屋外避難場所

別図

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旭川医科大学消防計画

平成21年6月1日 学長裁定

(令和4年7月20日施行)

体系情報
第9章 安全・衛生
沿革情報
平成21年6月1日 学長裁定
平成23年6月22日 学長裁定
平成24年12月3日 学長裁定
平成26年12月3日 学長裁定
平成28年4月18日 学長裁定
令和4年7月20日 学長裁定