○旭川医科大学教員のサバティカル研修に関する規程

平成21年6月23日

旭医大達第37号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学教員の人事等に関する特例規程(平成16年旭医大達第145号)第10条第3項の規定に基づき,担当業務又は専門分野に関する能力向上のため,教員が自主的な調査研究及び技術習得に専念できるサバティカル研修(以下「サバティカル」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 サバティカルを取得できる者は,次の各号すべてに該当するものとする。

(1) 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)の専任教員として継続して勤務した期間が6年以上の者

(2) 旭川医科大学の教員評価の直近2期間の評価結果が良好な者

(3) 取得時において,60歳未満の者

2 2回目以降のサバティカルを取得できる者は,直前のサバティカル期間終了後,本学の専任教員として6年以上継続して勤務し,かつ,前項第2号から第4号すべてに該当する者とする。

(サバティカル期間)

第3条 サバティカルの期間は,2月以上1年以内の継続した期間とする。

(候補者の推薦)

第4条 サバティカルを取得しようとする者は,所属長に対し別紙様式1により取得期間,調査研究の概要,調査研究場所等を申し出なければならない。

2 所属長は,前項の申出のあった者のうちから候補者を選考し,学長に別紙様式1により推薦するものとする。

(取得者の決定)

第5条 学長は,前条により所属長から推薦のあった者のうちから取得者を決定し,その結果を推薦のあった所属長及び申請者に通知するものとする。

(学内職務の免除)

第6条 サバティカル期間中は,教育,診療及び管理・運営に関する職務等を免除する。

(サバティカル期間中の兼業)

第7条 サバティカル期間中においても,兼業をしようとする場合は,学長の許可を得なければならない。

2 サバティカル期間中における兼業は,本制度の趣旨に沿ったものでなければならない。

(サバティカル期間中の出張・研修)

第8条 サバティカル期間中に勤務場所を離れて調査研究に従事する場合には,出張又は研修の手続を行わなければならない。

(取得期間中の措置)

第9条 サバティカル取得期間中における代替措置に係る経費については,別途措置するものとする。

(報告書の提出)

第10条 サバティカルを取得した者は,サバティカルの期間終了後1月以内に,別紙様式2の報告書を学長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,サバティカルに関して必要な事項は,学長が定める。

この規程は,平成21年6月23日から施行する。

(平成27年3月26日旭医大達第28号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日旭医大達第44号)

この規程は,令和2年3月25日から施行する。

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旭川医科大学教員のサバティカル研修に関する規程

平成21年6月23日 旭医大達第37号

(令和2年3月25日施行)