○旭川医科大学病院卒後臨床研修センター要項
平成21年2月18日
病院長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,旭川医科大学病院卒後臨床研修センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2 センターは,医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2の規定に基づく旭川医科大学における卒後臨床研修の改善充実とともに,その円滑な運用に資するため,卒後臨床研修の企画及び実施,研修内容等の評価を行うことを目的とする。
(構成)
第3 センターは,次に掲げる者をもって構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) プログラム責任者及び副プログラム責任者
(4) 診療科の臨床研修担当教員 各1人
(5) 臨床検査・輸血部の臨床研修担当教員 1人
(6) 病理部の臨床研修担当教員 1人
(7) 救命救急センターの臨床研修担当教員 1人
(8) 総合診療部の臨床研修担当教員 1人
(9) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第4号から第8号までの構成員は,准教授,講師又は助教をもって充てることとし,病院長が委嘱する。
(任期)
第4 第3第1項各号の構成員の任期は2年とする。ただし,補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の構成員は,再任されることができる。
(センター長)
第5 センターにセンター長を置き,本学の教授のうちから病院長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6 センターに副センター長を置き,教授,准教授又は講師のうちからセンター長の推薦に基づき病院長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,病院長が指名する副センター長がその職務を代行する。
(プログラム責任者及び副プログラム責任者)
第7 卒後臨床研修プログラムの定めるところにより,プログラム責任者及び副プログラム責任者を置く。
2 プログラム責任者及び副プログラム責任者は,教授,准教授又は講師のうちからセンター長が指名する。
(業務)
第8 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 研修医の募集及び採用に関すること。
(2) 卒後臨床研修プログラムの作成及び実施並びに内容の評価に関すること。
(3) 研修医のカリキュラム等の調整に関すること。
(4) 研修医及び指導医の評価に関すること。
(5) 協力型臨床研修病院及び臨床研修協力施設との協議・連絡に関すること。
(6) 研修医の指導及び相談に関すること。
(7) 別に定める臨床研修管理委員会に関すること。
(8) 第9に定める各会議等の運営に関すること。
(9) その他臨床研修に関すること。
(運営)
第9 センターに,センターの業務及び卒後臨床研修プログラムの円滑な運用を協議するため,センターの構成員をもって組織するセンター会議を置き,センター長がその議長となる。
2 センターに,プログラム責任者及び副プログラム責任者をもって組織するプログラム責任者会議を置き,センター長が指名するプログラム責任者がその議長となる。
3 センターに卒後臨床研修に関する重要事項を協議するため,センター長及び第3第1項に掲げる部署の教授又は部長若しくはセンター長をもって組織する診療科長連絡会議を置き,センター長がその議長となる。
4 センター会議,プログラム責任者会議及び診療科長連絡会議は,定期又は臨時に開催する。
5 センターに専門的事項の検討を行うため,必要に応じ専門委員会を置くことができる。
6 各会議等の議長又は委員長が必要と認めたときは,センター会議,プログラム責任者会議,診療科長連絡会議及び専門委員会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
7 センター会議,プログラム責任者会議,診療科長連絡会議,専門委員会その他センターの運営に関する必要な事項は,センター長が別に定める。
(庶務)
第10 センターの庶務は,経営企画課において処理する。
(雑則)
第11 この要項に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
1 この要項は,平成21年2月18日から実施する。
2 この要項の実施後最初に指名される第3第1項第2号から第9号の構成員の任期は,第4第1項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
3 旭川医科大学病院卒後臨床研修センター要項(平成16年4月1日卒後臨床研修センター長裁定)は,廃止する。
附則(平成22年9月8日病院長裁定)
この要項は,平成22年10月1日から実施する。
附則(平成23年7月13日病院長裁定)
1 この要項は,平成23年7月13日から実施し,改正後の第3から第9の規定は,平成23年7月1日から適用する。
2 この要項実施後,最初に委嘱されるセンター構成員の任期は,第4第1項本文の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。
附則(平成24年2月15日病院長裁定)
この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附則(平成26年2月25日病院長裁定)
この要項は,平成26年2月25日から実施し,改正後の第5第1項及び第6の規定は,平成26年2月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月25日病院長裁定)
この要項は,令和3年11月25日から実施し,改正後の第5第1項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月18日病院長裁定)
この要項は,令和6年9月18日から実施し,令和6年8月1日から適用する。