○旭川医科大学医学部看護学科学生に対する奨学資金貸与要項に関する申合せ
平成21年3月24日
学長裁定
(趣旨)
第1 この申合せは,旭川医科大学医学部看護学科学生に対する奨学資金貸与要項(平成20年6月18日学長裁定。以下「要項」という。)第11の規定に基づき,旭川医科大学医学部看護学科学生に対する奨学資金(以下「奨学資金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2 要項第5第1項の規定により奨学資金の貸与を希望する者は,看護学科奨学資金貸与申請書(別紙様式第1)に必要関係書類を添付し,学長が定める期間内に,学生支援課に提出しなければならない。
(貸与者の選考)
第3 貸与者の選考は,各学年の申請者のうちから,授業料免除の選考細則(平成16年4月1日教務・厚生委員会決定)別表第1により算出した家計評価額の低い者から順に行う。この場合において,独立生計者の場合の認定基準は,別表第1の規定を準用し,別表第1中「大学院」とあるのは,「学部」と読み替えるものとする。
(決定の通知)
第4 学長は,奨学資金の貸与を決定したときは,看護学科奨学資金貸与決定通知書(別紙様式第2)を申請者に交付するものとする。
(誓約書の提出)
(借用証書及び返還明細書の提出)
第6 被貸与者は,本学に在籍しなくなった場合は,速やかに奨学資金借用証書(別紙様式第5)を学長に提出しなければならない。
2 要項第9の規定により奨学資金の返還を行おうとする者は,返還明細書(別紙様式第6)を速やかに学長に提出しなければならない。
3 被貸与者は,前項の規定により提出した返還明細書の内容を変更しようとする場合は,返還方法変更申請書(別紙様式第7)を学長に提出しなければならない。
(在職月数の計算)
第7 要項第10第1項に規定する在職月数を計算する場合において,在職期間中に次の各号に掲げる期間があるときは,当該期間初日の属する月の翌月(当該期間の初日が月の初日であるときは,当該月)から当該期間の末日の属する月の前月(当該期間の末日が月の末日であるときは,当該月)までの月数を在職月数から除算する。
(1) 国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第13条第1項に規定する休職期間(業務上の負傷又は疾病(通勤災害によるものを含む。)による休職の期間を除く。)
(2) 就業規則第37条第1項第3号の規定に基づく停職の期間
(3) 就業規則第32条第1項に規定する育児休業の期間
(4) 就業規則第33条第1項に規定する介護休業の期間
(5) 就業規則第33条の2第1項に規定する自己啓発等休業の期間
(6) 育児,介護,疾病等により欠勤した期間。この場合においては,休日を含めて暦日数で計算し,連続して30日を超えた場合に限る。
2 前項第1号から第5号及び同項第6号前段に掲げる期間中については,返還を猶予することができる。
(返還免除及び返還猶予の申請)
第8 要項第10の規定により奨学資金の返還の免除を受けようとする者は,奨学資金返還免除申請書(別紙様式第8)を速やかに学長に提出しなければならない。
2 奨学資金の返還の猶予を受けようとする者は,返還猶予願(別紙様式第9)を速やかに学長に提出しなければならない。
(届出)
第9 被貸与者又は連帯保証人は,貸付を受けた奨学資金の返還を終了するまでの間に,次の各号のいずれかに該当する場合には,その旨の届出書を速やかに学長に提出しなければならない。
(1) 被貸与者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき 被貸与者,連帯保証人・住所,氏名・変更届(別紙様式第10)
(2) 被貸与者が奨学資金の貸与を受けることを辞退しようとするとき 看護学科学生奨学資金辞退届(別紙様式第11)
(3) 被貸与者が就業したとき 就業届(別紙様式第12)
就業先を変更したとき 就業先変更届(別紙様式第13)
(4) 進学したとき 進学届(別紙様式第14)
2 被貸与者が死亡したときは,連帯保証人は速やかに被貸与者死亡届(別紙様式第15)を学長に提出しなければならない。
(現況報告書)
第10 被貸与者は,奨学資金の返還の債務を負うことがなくなるまで,毎年4月1日における現況を現況報告書(別紙様式第16)により,学長に提出しなければならない。
附 記
この申合せは,平成21年3月24日から実施する。
附 記(平成23年12月9日学長裁定)
この申合せは,平成23年12月9日から実施する。
附 記(平成28年9月7日学長裁定)
この申合せは,平成28年9月7日から実施し,改正後の旭川医科大学医学部看護学科学生に対する奨学資金貸与要項に関する申合せは,平成28年4月1日以降の入学者から適用する。
附 記(平成29年3月6日学長裁定)
この申合せは,平成29年4月1日から実施する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。