○旭川医科大学病院放射線部放射線治療部門要項
平成20年9月10日
病院長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)放射線部業務分掌規程(平成16年旭医大達第87号)第7条の規定に基づき,本院の放射線部放射線治療部門(以下「部門」という。)に関する組織その他必要な事項を定める。
(部門長)
第2 部門に,放射線治療部門長(以下「部門長」という。)を置く。
2 部門長は,放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師のうちから,放射線部長の推薦に基づき病院長が指名する。
3 部門長は,部門の業務を総括する。
(雑則)
第3 この要項に定めるもののほか,部門に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成20年9月10日から実施する。