○旭川医科大学病院院内がん登録情報の提供に関する細則

平成20年6月11日

病院長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)院内がん登録実施細則(平成20年6月11日病院長裁定。以下「実施細則」という。)第9条の規定に基づき,院内がん登録情報の提供に係る利用申請者及び利用者の範囲,申請手続き,情報の提供方法,利用者の責務等に関する事項を定めるものとする。

(利用申請者の範囲)

第2条 旭川医科大学(以下「本学」という。)の職員は,院内がん登録情報の利用申請を行うことができる。

2 利用申請者が,本学の他の職員又は本学職員以外の者と共同利用しようとする場合には,その者の氏名及び所属を明らかにしなければならない。

(情報を利用できる者の範囲)

第3条 院内がん登録情報を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 集計値,生存率計算結果又は個人識別情報を除いた腫瘍個票データを利用できる者

 前条の利用申請者であって,承認を受けた者

 本学の職員で,利用申請者の管理下において情報を利用する者

 本学に所属する以外の者で,利用申請者と共同研究するもの

(2) 個人識別情報を含む腫瘍個票データを利用できる者

 前条の利用申請者であって,承認を受けた者

 本学の職員又は利用申請者と共同研究を行う本学に所属する以外の者であって,個人情報保護について医師と同等の守秘義務を負うことを誓約し,かつ,本院内で利用申請者の管理下において情報を共同利用するもの

(利用申請)

第4条 院内がん登録情報の利用にあたっては,次の申請をしなければならない。

(1) 実施細則第7条第1号及び第2号に当たる場合

院内がん登録情報利用申請書(別紙様式第1号)により,腫瘍センター長に利用申請する。

(2) 実施細則第7条第3号に当たる場合

個人識別情報を含む院内がん登録情報利用申請書(別紙様式第2号)及び個人識別情報を含む院内がん登録情報利用に関する誓約書(別紙様式第3号)により,腫瘍センター長に利用申請する。

(利用申請の承認)

第5条 腫瘍センター長は,前条の申請があった場合,申請内容を審査し,適当と認められる場合には,情報の利用を承認することができる。

2 腫瘍センター長は,申請内容の審査に当たっては,必要に応じ,がん登録委員会を開催して委員の意見を聴くことができる。

(情報の提供)

第6条 腫瘍センター長は,利用の承認を行った場合には,院内がん登録情報利用承認書(別紙様式第4号)を添え,利用申請のあった対象及び項目の範囲内で,コンピュータの出力帳票又は電磁的記録媒体により情報を提供する。

(情報の受領)

第7条 個人識別情報を含んだ腫瘍個票データの情報提供を受けた者は,個人識別情報を含む院内がん登録情報受領書(別紙様式第5号)を腫瘍センター長に提出しなければならない。

(個人識別情報を含んだ腫瘍個票データの利用期間)

第8条 個人識別情報を含んだ腫瘍個票データの利用期間は,当該申請に係る承認の日から1年を超えることができない。

(個人識別情報を含んだ腫瘍個票データ利用者の責務)

第9条 個人識別情報を含んだ腫瘍個票データの利用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された目的,方法以外にデータを利用してはならない。また,第三者にデータを譲渡,貸与又は閲覧させてはならない。

(2) データから得た患者個人の情報を漏らしてはならない。

(3) データの安全な保管に最大限の配慮を払わなければならない。

(4) 利用期間が終了したとき又は利用期間内であって利用目的が完了したときは,入手した資料の全てを,腫瘍センター情報管理部門に返却し,個人識別情報を含む院内がん登録情報返却報告書(別紙様式第6号)を速やかに提出しなければならない。

(個人識別情報を含んだ腫瘍個票データの利用状況等に関する報告又は検査)

第10条 腫瘍センター長は,必要に応じて,個人識別情報を含んだ腫瘍個票データの利用及び保管状況について,個人識別情報を含んだ腫瘍個票データの提供を受けた者に対し報告を求め,又は検査を行うことができる。

2 個人識別情報を含んだ腫瘍個票データの提供を受けた者は,前項の報告又は検査に協力しなければならない。

3 腫瘍センター長は,報告又は検査の結果,個人識別情報を含んだ腫瘍個票データの利用及び保管状況に重大な瑕疵又は違反があった場合には,ただちに提供した資料の返還を求めることができる。

(雑則)

第11条 この細則に定めるもののほか,院内がん登録情報の提供に関し必要な事項は,がん登録委員会の審議を経て,別に定める。

この細則は,平成20年6月11日から施行する。

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旭川医科大学病院院内がん登録情報の提供に関する細則

平成20年6月11日 病院長裁定

(平成20年6月11日施行)