○旭川医科大学病院院内がん登録実施細則

平成20年6月11日

病院長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院腫瘍センター規程(平成19年5月9日旭医大達第23号)第8条の規定に基づき,腫瘍センター情報管理部門における院内がん登録の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 院内がん登録は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)内で診断・治療を行った全てのがん患者について,その診断から治療及び予後に関する情報を登録することにより,本院におけるがん診療の向上と患者診療への支援を行うほか,患者及び家族並びに国のがん対策立案及び社会一般に対する情報提供を目的とする。

(定義)

第3条 この細則において,次の各号の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「診療記録」とは,診療録,処方箋,手術記録,麻酔記録,検査記録,エックス線写真,看護記録その他診療の過程で患者の身体状況,病状,治療等について作成,記録された書面,画像等の一切をいう。

(2) 「各種データベース」とは,医事情報,オーダー情報,部門システム情報等より得られる各種のデータベースをいう。

(3) 「腫瘍個票データ」とは,院内がん登録によって得られた集計前の項目の結果が並べられたデータをいう。

(院内がん登録の専任者)

第4条 腫瘍センター情報管理部門に,院内がん登録に携わる専任者を置く。

2 前項の院内がん登録の専任者は,経営企画課の職員をもって充てる。

(業務)

第5条 院内がん登録の専任者は,次の各号に定める業務を行う。

(1) 登録業務

本院で運用されている各種データベース及び診療記録情報を用い,診断・治療に関する腫瘍ごとの登録を行う。

(2) 予後情報の登録

患者毎の予後調査に関する情報を登録する。

(3) 院内がん登録情報の集計

院内がん登録情報の集計及び生存解析を行う。

(4) 院内がん登録情報の提供

登録情報の集計結果に関する院内及び地域がん登録への情報提供を行う。

(5) 集計結果の報告及び公表

集計結果は,がん登録委員会で承認後,院内に報告し公表に努める。

(6) 提供資料等に関する問合せに対する回答

提供資料又は報告・公表資料に関する問合せに対する回答は,院内がん登録の専任者が担当する。

(登録対象,登録内容及び利用情報源)

第6条 登録対象は,上皮内がんを含む全悪性新生物及び良性を含む頭蓋内腫瘍とする。

2 一人に複数の独立した腫瘍(重複がん)が診断された場合には,それぞれの腫瘍について登録する。

3 がん登録は,入院又は外来患者に係るものとし,本院における初回の一連の診断・治療情報とする。

4 登録項目は,がん診療連携拠点病院における院内がん登録標準登録様式による。

5 独自に付加する情報については,がん登録委員会において協議し決定する。

6 登録においては,各種データベースの情報を用い,データベースから得られない登録項目については,診療記録の参照等を行い補完する。

(情報の提供)

第7条 診療グループ又は医師が,診療内容を把握・評価する目的で院内がん登録情報を利用する申請を行った場合には,腫瘍センター長の承認により,次に掲げるいずれかの院内がん登録情報を当該申請者に提供することができる。

(1) 集計値,生存率計算結果

(2) 個人識別情報を除いた腫瘍個票データ

(3) 個人識別情報を含んだ腫瘍個票データ

(情報の保存期間)

第8条 院内がん登録に関する情報の保存期間は,永年とする。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか,院内がん登録の実施に関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この細則は,平成20年6月11日から施行する。

(令和元年8月7日病院長裁定)

この細則は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第4条第2項の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院院内がん登録実施細則

平成20年6月11日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)