○地域医療支援医師派遣に関する協定書により受け入れる研修員に関する規程

平成20年5月21日

旭医大達第43号

(目的)

第1条 この規程は,北海道と国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)との間で締結された地域医療支援医師派遣に関する協定書(以下「協定書」という。)により受け入れる研修員の就業に関し,必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 研修員の身分は,1週間当たりの勤務時間が30時間を超えない範囲内で勤務する非常勤職員(以下「非常勤医師(研修員)」という。)とする。

(勤務時間)

第3条 非常勤医師(研修員)の勤務時間は北海道職員として勤務する時間を除く時間で本学が必要と認める時間とする。ただし,次条に掲げる宿日直業務に携わる時間は除く。

(宿日直)

第4条 業務上必要がある場合には,宿直又は日直の勤務を命ずることがある。なお,宿直及び日直の勤務時間は次のとおりとする。

(1) 日直業務 午前8時30分から午後5時15分

(2) 宿直業務 午後5時15分から翌日の午前8時30分

(給与の種類)

第5条 非常勤医師(研修員)の給与は,勤務1時間当たりの給与(以下「時間給」という。)及び諸手当として支給する。

2 諸手当は休日手当,宿日直手当とする。

(時間給)

第6条 非常勤医師(研修員)の時間給は2,500円とする。

2 勤務が深夜(午後10時から午前5時まで)に行われた場合は,前項の時間給に100分の150を乗じて得た額をもって時間給とする。

3 前2項の規定は,次条の規定により休日手当が支給されることとなる時間を除く。

(休日手当)

第7条 旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(以下「短時間勤務職員就業規則」という。)第27条に規定する休日に勤務を命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,前条第1項に規定する時間給に100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の160)を乗じて得た額を休日手当として支給する。

(宿日直手当)

第8条 第4条に基づき,宿直又は日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,15,000円を宿日直手当として支給する。

(給与の支給日等)

第9条 給与の支給日及び給与の支払については短時間勤務職員給与規程を準用する。

(災害補償)

第10条 非常勤医師(研修員)の勤務中の事故は,労働災害の扱いとする。

(雇用保険)

第11条 非常勤医師(研修員)は雇用保険には加入しないものとする。

(服務)

第12条 非常勤医師(研修員)の服務については,短時間勤務職員就業規則を準用する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか,研修員の就業に関する必要な事項は別に定める。

この規程は,平成20年5月21日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月18日旭医大達第17号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

地域医療支援医師派遣に関する協定書により受け入れる研修員に関する規程

平成20年5月21日 旭医大達第43号

(平成21年4月1日施行)