○旭川医科大学病院行動制限最小化委員会規程

平成20年4月1日

旭医大達第32号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,行動制限最小化委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は,本院精神科神経科における医療保護入院等に係る患者の基本的人権を尊重するため,当該医療及び保護に不可欠な必要最低限の行動制限基準を定め,適切な運用を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 委員会は,次に掲げる業務を行う。

(1) 行動制限基準を定め,入院医療について定期的な評価を行うこと。

(2) 病棟から提出された行動制限レポートを検討し,疑義又は改善事項を病院長及び看護部長に報告すること。

(3) 定期的に病棟の行動制限状況を取りまとめ,病院長及び看護部長に報告すること。

(4) 隔離・拘束が長期間に及んだ場合は,その妥当性を検討すること。

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)並びに隔離・拘束の早期解除及び危険予防のための介入技術等についての研修会を企画し開催すること。

(6) その他入院患者の行動制限最小化のための活動を行うこと。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医師 2人

(2) 看護師 2人

(3) 精神保健福祉士 1人

(4) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第1号の医師のうち1人は,精神保健指定医でなければならない。

3 第1項第1号から第4号までの委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条の委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は病院長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

5 委員長及び副委員長共に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月22日旭医大達第54号)

この規程は,平成22年7月22日から施行し,改正後の第6条の規定は平成22年7月2日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院行動制限最小化委員会規程

平成20年4月1日 旭医大達第32号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成20年4月1日 旭医大達第32号
平成22年7月22日 旭医大達第54号
令和3年9月3日 旭医大達第146号