○目標・計画検討ワーキンググループ要項
平成20年1月29日
学長裁定
(設置)
第1 国立大学法人旭川医科大学中期目標・中期計画及び年度計画(以下「中期目標・中期計画等」という。)に関する事項について検討するため,旭川医科大学大学運営会議の下に目標・計画検討ワーキンググループ(以下「WG」という。)を置く。
(任務)
第2 WGは,次の事項について検討する。
(1) 中期目標・中期計画等の原案策定に関すること。
(2) 中期目標・中期計画等の見直し又は変更に関すること。
(3) その他中期目標・中期計画等に関すること。
(構成)
第3 WGは,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事
(2) 副学長
(3) 図書館長
(4) 学長補佐
(5) 副病院長
(6) 事務局長
(7) 事務局次長(総務・教務担当)
(8) 事務局次長(病院担当)
(9) その他学長が必要と認めた者 若干人
2 前項第9号の委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第4 第3第1項第9号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は再任されることができる。
(委員長)
第5 WGに委員長を置き,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(検討部会)
第6 WGの下に教育検討部会,研究検討部会,社会連携・国際化等検討部会,病院検討部会及び業務・財務等検討部会を置き,次の分野に係る事項について検討する。
(1) 教育検討部会は,教育に関すること。
(2) 研究検討部会は,研究に関すること。
(3) 社会連携・国際化等検討部会は,社会連携・社会貢献及び国際化に関すること。
(4) 病院検討部会は,病院に関すること。
(5) 業務・財務等検討部会は,業務運営の改善及び効率化,財務内容の改善,自己点検・評価及び情報提供並びにその他業務運営に関する重要事項に関すること。
2 各検討部会の座長は,次に掲げる者とする。
(1) 教育検討部会,研究検討部会,社会連携・国際化等検討部会及び病院検討部会は,委員長が指名する委員をもって充てる。
(2) 業務・財務等検討部会は,事務局長をもって充てる。
3 各検討部会は,WGの委員で構成するほか,WGの委員長が必要と認めた者を加えることができる。
(庶務)
第7 WGの庶務は,総務課において処理する。
附則
この要項は,平成20年1月29日から実施する。
附則(平成22年4月1日学長裁定)
この要項は,平成22年1月1日から実施する。
附則(平成23年6月22日学長裁定)
この要項は,平成23年6月22日から実施する。
附則(平成24年3月23日学長裁定)
1 この要項は,平成24年4月1日から実施する。
2 この要項の実施の際現に委員として委嘱を受けている者については,改正後の規定により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4第1項本文の規定に関わらず,平成25年3月31日までとする。
附則(平成25年7月8日学長裁定)
この要項は,平成25年7月8日から実施し,改正後の第5の規定は,平成25年7月1日から適用する。
附則(平成26年10月30日学長裁定)
この要項は,平成26年10月30日から実施し,改正後の第7の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月7日学長裁定)
この要項は,令和元年8月7日から実施し,改正後の第7の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月31日学長裁定)
この要項は,令和2年7月31日から実施し,改正後の第7の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月23日学長裁定)
この要項は,令和3年8月23日から実施し,改正後の目標・計画検討ワーキンググループ要項は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。