○国立大学法人旭川医科大学危機管理規程

平成20年3月19日

旭医大達第23号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)及び本学周辺において発生する災害や様々な事象により,本学の職員及び学生等並びに近隣住民等に重大な被害が生じ,又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生を防止すること(以下「危機管理」という。)に関し,必要な事項を定めるとともに,本学の社会的な責任を果たすことを目的とする。

2 本学の危機管理については,他の法令及び本学の規程等に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害等 地震,暴風,洪水,大雪その他の異常な自然現象又は火事,爆発その他の事故若しくは事件により生ずる被害をいう。

(2) 職員及び学生等 本学の役員及び職員並びに本学の学生(本学で実習,研修又は研究を行っている者を含む。),園児及び病院の患者並びに本学において業務を行うことが認められている者をいう。

(3) 部局等 各講座(分野が置かれている講座においては分野)・学科目・センター等,図書館,病院,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第26条に規定する部署,監査室及び事務局をいう。

(4) 部局等の長 前号に定める部局等の長をいう。

(危機管理の対象)

第3条 この規程に定める危機管理の対象とする事象は,次の各号のいずれかに該当し,全学的かつ集中的な対処が必要なものとする。

(1) 災害等に関するもの

(2) 教育,研究又は診療に関するもの

(3) 職員及び学生等並びに近隣住民等の安全及び健康に関するもの

(4) 施設又は施設の管理上に関するもの

(5) 職員及び学生等による法令違反等に関するもの

(6) その他前各号以外の本学の業務に関するもの

(危機管理室の設置)

第4条 本学に,前条に定める危機管理の対象となる事象への対処及び防止等を協議するため,危機管理室を設置する。

(危機管理室の組織)

第5条 危機管理室は,旭川医科大学大学運営会議規程(平成16年4月1日旭医大達第4号)第3条に定める者をもって組織する。

2 学長は,危機管理室の業務を総括し,室員による会議を主宰する。

3 危機管理室が必要と認めたときは,危機管理室に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(学長,理事及び副学長,部局等の長の責務)

第6条 学長は,本学における危機管理を統括する責任者であり,危機管理体制の充実を図るとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 理事及び副学長は,学長を補佐する。

3 部局等の長は,当該部局等における危機管理の責任者であり,当該部局等において,必要な措置を講じなければならない。

(危機に関する通報等)

第7条 職員は,緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見したときは,当該事象に係る部局等の長及び総務課に通報しなければならない。

2 部局等の長は,前項の通報を受け又は自ら危機を察知したときは,当該危機の状況を確認し,必要な措置を講じるとともに,学長に報告しなければならない。

3 学長は,前項の報告を受けたときは,当該危機の対処方針等を危機管理室において協議し,決定するものとする。ただし,一部局等のみに係る危機であって当該部局等限りで対処することが適切と判断する危機については,当該部局等にその対処を委ねることができる。

(災害等への対処)

第8条 災害等が発生した場合に迅速に対処するため,災害等の種類及び程度に応じ分類し,別表のとおり区分するものとする。

2 学長は,災害等が発生したことを知った場合には,前条第3項の規定に関わらず,災害等の種類及び程度に応じて別表に定めるレベルのいずれに該当するかを判断するものとする。

3 学長は,発生した災害等の程度がレベル1に該当すると判断したときは,部局等の長に対して,部局等の長の指揮監督の下に当該災害等への対処に関する措置を講ずるよう指示するものとする。

4 学長は,発生した災害等の程度がレベル2に該当すると判断したときは,部局等の長に対して,学長の指揮監督の下に当該災害等への対処に関する措置を講ずるよう求めるものとする。

5 学長は,発生した災害等の程度がレベル3に該当すると判断したときは,当該災害等の対処方針等を危機管理室において協議し,決定するものとする。

6 前各号の規定に関わらず,災害医療体制,災害医療活動,学外へのDMAT及び医療救護班の派遣体制等については,本学の災害対策マニュアルの定めるところによる。

(危機事象処理の特例)

第9条 学長は,危機事象の対処に際し,緊急を要する場合には,役員会,経営協議会,教育研究評議会,教授会及び委員会等(以下「役員会等」という。)の審議を含め,本学の規程等により必要とされる手続きの全部又は一部を省略することができる。

2 前項の場合において,学長は,危機事象の対処の終了後,速やかに役員会等に報告しなければならない。

(学長の臨時代理)

第10条 学長に事故のあるときは,学長があらかじめ指名する理事又は副学長が,臨時に,この規程に基づき危機管理に当たるものとする。

(庶務)

第11条 危機管理室の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,危機管理に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月13日旭医大達第127号)

この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の第2条の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日旭医大達第17号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日旭医大達第4号)

この規程は,平成31年1月31日から施行し,改正後の第2条第3号の規定は,平成30年12月6日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月25日旭医大達第57号)

この規程は,令和4年5月25日から施行し,改正後の第2条第3号の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月18日旭医大達第73号)

この規程は,令和5年4月1日に施行し,改正後の第2条第1項第3号の規定は令和5年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

災害等の程度


災害等の種類

レベル1

レベル2

レベル3

地震

震度4又は震度5弱の場合であって,次に掲げるとき

(1)負傷者がいない場合

(2)施設の被害の程度が軽微である場合

1 震度5強の場合であって,被害拡大のおそれがないとき

2 震度5弱以下の場合で次に掲げるとき

(1)軽傷者が発生した場合

(2)施設に被害(軽微であるものを除く。)が発生した場合

1 震度6弱以上の場合

2 震度5強以下の場合で次に掲げるとき

(1)死亡者,行方不明者又は重症者が発生した場合

(2)被害の拡大のおそれがある場合

(3)震度5弱又は震度5強の場合であって,複数の部局等で負傷者が発生し,又は施設に被害が発生したとき

暴風,豪雨,洪水,大雪,火事その他の災害

1 負傷者がいない場合

2 施設の被害の程度が軽微である場合

1 軽傷者が発生した場合

2 施設に被害(軽微であるものを除く。)が発生した場合であって,被害の拡大のおそれがないとき

3 レベル1の欄第1項及び第2項の状況で次に掲げるとき

(1)学生,保護者又は学外者からの照会があった場合

(2)報道機関から災害に関する照会又は取材の申込みがあった場合

1 死亡者,行方不明者又は重症者が発生した場合

2 施設に被害が発生した場合であって,被害の拡大の恐れがあるとき

3 レベル2の欄第1項及び第2項の状況で次に掲げるとき

(1)多数の学生,保護者又は学外者からの照会があった場合

(2)多数の報道機関から災害に関する照会又は取材の申込みがあった場合

(3)複数の部局等で負傷者が発生し,又は施設に被害が発生した場合

事故又は事件

1 負傷者がいない場合

2 施設の被害の程度が軽微である場合

1 軽傷者が発生した場合

2 施設に被害(軽微であるものを除く。)が発生した場合であって,被害の拡大のおそれがないとき

3 レベル1の欄第1項及び第2項の状況で次に掲げるとき

(1)学生,保護者又は学外者からの照会があった場合

(2)報道機関から事故又は事件に関する照会又は取材の申込みがあった場合

(3)複数の部局等で施設に被害が発生した場合

1 死亡者,行方不明者又は重症者が発生した場合

2 施設に被害が発生した場合であって,被害の拡大の恐れがあるとき

3 レベル2の欄第1項及び第2項の状況で次に掲げるとき

(1)多数の学生,保護者又は学外者からの照会があった場合

(2)多数の報道機関から事故又は事件に関する照会又は取材の申込みがあった場合

(3)複数の部局等で負傷者が発生し,又は施設に被害が発生した場合

国立大学法人旭川医科大学危機管理規程

平成20年3月19日 旭医大達第23号

(令和5年4月1日施行)