○旭川医科大学資金管理方針

平成20年3月19日

学長裁定

(目的)

第1 この方針は,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号。以下「会計規程」という。)第38条第1項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における資金の管理及び運用に関する事項を定め,安全確実かつ効率的な管理運用を図ることを目的とする。

(資金管理)

第2 本学の資金管理は,会計規程第38条第2項の資金運用計画に基づき行うものとする。

(資金運用の基本)

第3 資金の運用は,元本の安全性確保を最重要とし,信用リスク,金利リスクの低減を図り,元本の保全に努めるものとする。

2 支払資金に支障がでないよう流動性の確保に努めるものとする。

3 安全性,流動性を確保した上で,収益性(効率運用)の向上に努めるものとする。

(資金運用の方法)

第4 資金の運用は,次に掲げる方法によるものとする。

(1) 国債,地方債,政府保証債,その他主務大臣の指定する有価証券(以下「国債等」という。)

(2) 銀行,その他主務大臣の指定する金融機関の預金(以下「預金」という。)

(3) 信託業務を営む銀行,信託会社の金銭信託(以下「金銭信託」という。)

(4) 北海道地区国立大学法人の共同資金に係る協定書(以下「協定書」という。)に基づく資金の運用(以下「資金の共同運用」という。)

(運用先金融機関)

第5 運用先金融機関については,次の各号に掲げる要件を基に該当する金融機関(以下「金融機関等」という。)とする。

(1) 格付け機関による格付けが公表されている金融機関(信用金庫を除く。)にあっては,長期債の格付けが投資適格等級(BBB以上)であること。また,信用金庫にあっては,フィッチレーティングス格付け機関による信金財務力の格付け等級が「★」以上であること。

(2) 銀行等の自己資本比率が,国内基準行は4%以上,国際基準行は8%以上であること。

(3) 証券会社の自己資本規制比率が140%以上であること。

(金融商品の選定)

第6 国債等については,預入額,期間,種類を提示して,金融機関等から徴収した提案書に基づき,原則として最終利回りが最も有利な金融商品を選定するものとし,預金及び金銭信託については,預入額,期間,種類を提示して,金融機関等から徴収した提案書に基づき,安全性及び効率性を考慮の上,原則として年間利率が最も高い金融商品を選定するものとする。なお,同利率が複数ある場合には,自己資本比率,不良債券比率,経常収支率,配当性向により評価点数が上位のものとする。

(資金の共同運用)

第7 資金の共同運用における運用先金融機関及び金融商品の選定は,第5,第6の規定にかかわらず,協定書に定める基幹大学が選定した金融機関及び金融商品とする。

(運用担当者及び運用事務)

第8 運用担当者及び運用事務は,次の各号に定めるところによる。

(1) 運用担当者は経理総括責任者とし,資金の運用にかかる業務を遂行するものとする。なお,運用事務は会計課長が行うものとする。

(2) 会計課長は,前条の金融商品の決定に際し,提案結果表又は運用計画表を作成するものとする。

(3) 前号の金融商品の決定は,学長が行うものとする。

(金融商品の満期保有)

第9 満期設定のある金融商品は,原則としてその満期到来日,償還期限まで保有するものとする。ただし,流動性の確保が必要な場合等やむを得ない場合には,途中解約,売却を行うことができるものとする。

(金融機関等の経営状況の把握)

第10 会計課長は,金融機関等の経営状況に関する財務指標(自己資本比率,不良債券比率,格付け,公的資金の注入・返済,預金量の推移等)の動向を適宜の方法で把握する。

(平成22年4月1日学長裁定)

この方針は,平成22年1月1日から実施し,改正後の第4第4号,第7第1項,第8第1号及び第8第2号の規定は,平成21年3月18日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学資金管理方針

平成20年3月19日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成20年3月19日 学長裁定
平成22年4月1日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号