○旭川医科大学職員自己啓発等休業規程

平成20年2月13日

旭医大達第12号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第33条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の自己啓発等休業に関し,必要な事項を定めるものとする。

2 この規程は,職員の請求に基づく大学等における修学又は国際貢献活動のための休業の制度を設けることにより,職員に自己啓発及び国際協力の機会を提供することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは,就業規則の適用を受ける職員(就業規則第19条の規定に基づく再雇用契約職員及び旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号)第13条の規定により臨時的に雇用された職員を除く。)をいう。

2 この規程において「大学等における修学」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。

3 この規程において「国際貢献活動」とは,独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第3号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この項において同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると認められるものとして別に旭川医科大学職員自己啓発休業等に関する細則(平成20年2月13日学長裁定。以下「細則」という。)で定めるものに参加することをいう。

4 この規程において「自己啓発等休業」とは,職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。

(自己啓発等休業の承認)

第3条 学長は,職員としての在職期間が2年以上である職員が自己啓発等休業を請求した場合において,本学の運営に支障がないと認めるときは,当該請求をした職員の勤務成績,当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で,大学等における修学のための休業にあっては2年(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合として細則で定める場合は,3年),国際貢献活動のための休業にあっては3年を超えない範囲内の期間に限り,当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。

2 前項の請求は,自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第4条 自己啓発等休業をしている職員は,当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が前条第1項に規定する休業の期間を超えない範囲内において,延長をしようとする期間の末日を明らかにして,学長に対し,自己啓発等休業の期間の延長を請求することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は,細則で定める特別の事情がある場合を除き,1回に限るものとする。

3 前条第1項の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の効果)

第5条 自己啓発等休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。

(自己啓発等休業の承認の失効等)

第6条 自己啓発等休業の承認は,当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には,その効力を失う。

2 学長は,自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたことその他細則で定める事由に該当すると認めるときは,当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。

(職務復帰後における給与の調整)

第7条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については,部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,細則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(自己啓発等休業をした職員についての退職手当の特例)

第8条 旭川医科大学職員退職手当規程(平成16年旭医大第154号。以下「職員退職手当規程」という。)第8条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については,自己啓発等休業をした期間は,同規程第8条の4第1項に規定する休職月等に該当するものとする。

2 自己啓発等休業をした期間についての職員退職手当規程第9条第4項の規定の適用については,同項中「その月数の2分の1に相当する月数(育児休業期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については3分の1に相当する期間,就業規則第13条第1項第6号による休業期間については,その月数)」とあるのは,「その月数(旭川医科大学職員自己啓発等休業規程(平成20年旭医大達第12号)第2条第4項に規定する自己啓発等休業の期間中の同条第2項又は第3項に規定する大学等における修学又は国際貢献活動の内容が職務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の学長が定める要件に該当する場合については,その月数の2分の1に相当する月数)」とする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,規程の実施に関し必要な事項については,別に細則で定めるほかは,国家公務員の例に準ずるものとする。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

旭川医科大学職員自己啓発等休業規程

平成20年2月13日 旭医大達第12号

(平成20年4月1日施行)