○旭川医科大学病院診療技術部委員会規程
平成20年2月13日
旭医大達第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学病院診療技術部規程(平成20年旭医大達第6号)第8条第2項の規定に基づき,診療技術部委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は,診療技術部の円滑な運営を図り,中央診療施設等との連携を密にするための重要事項を協議する。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 診療技術部長
(3) 診療技術部副部長
(4) 放射線部長
(5) 臨床検査・輸血部長
(6) 病理部長
(7) 手術部長
(8) リハビリテーション部長
(9) 事務局次長(病院担当)
(10) その他病院長が必要と認めた者
2 前項第10号の委員は,病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第10号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長が指名した者がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,平成20年2月13日から施行する。
附則(平成23年10月12日旭医大達第172号)
この規程は,平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年10月9日旭医大達第26号)
この規程は,平成25年10月9日から施行する。
附則(平成30年2月14日旭医大達第6号)
この規程は,平成30年2月14日から施行する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第121号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第9号の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。