○旭川医科大学病院診療技術部委員会規程

平成20年2月13日

旭医大達第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院診療技術部規程(平成20年旭医大達第6号)第8条第2項の規定に基づき,診療技術部委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は,診療技術部の円滑な運営を図り,中央診療施設等との連携を密にするための重要事項を協議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 診療技術部長

(3) 診療技術部副部長

(4) 放射線部長

(5) 臨床検査・輸血部長

(6) 病理部長

(7) 手術部長

(8) リハビリテーション部長

(9) 事務局次長(病院担当)

(10) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第10号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第10号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長が指名した者がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成20年2月13日から施行する。

(平成23年10月12日旭医大達第172号)

この規程は,平成23年11月1日から施行する。

(平成25年10月9日旭医大達第26号)

この規程は,平成25年10月9日から施行する。

(平成30年2月14日旭医大達第6号)

この規程は,平成30年2月14日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第121号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第9号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院診療技術部委員会規程

平成20年2月13日 旭医大達第7号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成20年2月13日 旭医大達第7号
平成23年10月12日 旭医大達第172号
平成25年10月9日 旭医大達第26号
平成30年2月14日 旭医大達第6号
令和3年8月23日 旭医大達第121号
令和3年9月3日 旭医大達第146号