○旭川医科大学病院診療技術部規程

平成20年2月13日

旭医大達第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院規程(平成16年旭医大達第84号)第12条第5項の規定に基づき,診療技術部の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 診療技術部は,医療技術に関する免許又は国家資格を有する者(以下「医療技術職員」という。)を一元的に組織することにより,効率的な業務運営を推進し,医療技術に関する教育,研修の充実を図ることにより,病院運営及び診療支援並びに患者サービスの向上に資することを目的とする。

(職員)

第3条 診療技術部は,旭川医科大学病院に所属する医療技術職員(薬剤部及び看護部に所属する者を除く。以下同じ。)をもって組織する。

(組織)

第4条 診療技術部に,次の各号の左欄に掲げる部門を置き,右欄に掲げる医療技術職員をもって組織する。

(1) 臨床検査・輸血技術部門 臨床検査・輸血部に所属する臨床検査技師

(2) 放射線技術部門 放射線部に所属する診療放射線技師

(3) 病理技術部門 病理部に所属する臨床検査技師

(4) リハビリテーション技術部門 リハビリテーション部に所属する理学療法士,作業療法士及び言語聴覚士

(5) 臨床工学技術部門 手術部又は臨床工学室に所属する臨床工学技士

(6) 栄養管理部門 栄養管理部に所属する管理栄養士

(7) 特定技術部門 眼科に所属する視能訓練士,耳鼻咽喉科・頭頸部外科に所属する言語聴覚士並びに歯科口腔外科に所属する歯科技工士及び歯科衛生士

(診療技術部長)

第5条 診療技術部長(以下「部長」という。)は,前条に規定する部門に属する者のうちから,病院長が指名する。

2 部長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の部長の任期は,前任者の残任期間とする。

(診療技術部副部長)

第6条 診療技術部副部長(以下「副部長」という。)は,第4条に規定する部門に属する者のうちから,部長の推薦に基づき病院長が指名する。

2 副部長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の副部長の任期は,前任者の残任期間とする。

(部門長)

第7条 第4条各号に規定する部門に,部門長を置き,病院長が指名する者をもって充てる。

2 部門長は,上司の命を受け,部門の業務を掌理する。

(診療技術部委員会)

第8条 診療技術部の円滑な運営を図り,中央診療施設等との連携を密にするため,診療技術部委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は病院長が別に定める。

1 この規程は,平成20年2月13日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に指名される部長の任期は,第4条第2項本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

(平成23年10月12日旭医大達第171号)

この規程は,平成23年11月1日から施行する。

(平成25年10月9日旭医大達第25号)

1 この規程は,平成25年10月9日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に指名される副部長の任期は,第5条第2項本文の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。

(平成30年2月14日旭医大達第5号)

この規程は,平成30年2月14日から施行する。

(令和5年9月13日旭医大達第128号)

この規程は,令和5年10月1日から施行する。

旭川医科大学病院診療技術部規程

平成20年2月13日 旭医大達第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成20年2月13日 旭医大達第6号
平成23年10月12日 旭医大達第171号
平成25年10月9日 旭医大達第25号
平成30年2月14日 旭医大達第5号
令和5年9月13日 旭医大達第128号