○旭川医科大学図書館利用規程の運用に関する申合せ

平成20年2月7日

図書館委員会申合せ

第3条関係

1 第7号の「地域の医療従事者」とは,北海道内の病院,診療所,助産所及び地方公共団体(以下「医療機関等」という。)に勤務し,厚生労働大臣又は都道府県知事が認可する医療関係の国家資格又はこれに準ずる資格を有し,かつ,その資格によって医療業務に従事する者をいう。

2 「地域の医療従事者」であることの確認は,次に掲げる方法のいずれかによって行う。

(1) 所属医療機関等の雇用証明書等

(2) 所属医療機関等に対する問い合わせ。

第4条関係

利用者が第1項に規定する「利用証」を複数所持する場合,利用証として利用可能なものは,いずれか一種類とする。ただし,学生証を所持している場合は,原則として学生証を優先する。

附 記

この申合せは,平成20年2月7日から実施し,平成19年12月1日から適用する。

附 記(平成23年9月21日図書館委員会申合せ)

この申合せは,平成23年10月1日から実施する。

附 記(平成30年6月19日図書館委員会申合せ)

この申合せは,平成30年6月19日から実施する。

旭川医科大学図書館利用規程の運用に関する申合せ

平成20年2月7日 図書館委員会申合せ

(平成30年6月19日施行)

体系情報
第11章 図書館
沿革情報
平成20年2月7日 図書館委員会申合せ
平成23年9月21日 図書館委員会申合せ
平成30年6月19日 図書館委員会申合せ