○旭川医科大学病院緩和ケアチーム要項

平成19年12月26日

病院長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学病院緩和ケア診療部規程(平成21年旭医大達第38号)第7条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に緩和ケアチーム(以下「チーム」という。)を置く。

(目的)

第2条 チームは,本院における患者及びその家族に対する緩和ケア提供の充実,本院医療チームに対するサポート並びに本院における緩和ケアの啓発及び教育を目的とする。

(業務)

第3条 チームは,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。

(1) 身体症状及び精神症状の緩和を提供すること。

(2) 緩和ケアの相談に関すること。

(3) 病棟スタッフへの指導・助言に関すること。

(4) カンファレンス等の開催に関すること。

(5) 緩和ケアの教育に関すること。

(6) その他緩和ケアに関すること。

(組織)

第4条 チームは,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 医師又は歯科医師 若干人

(2) 身体症状の緩和を担当する医師 1人

(3) 精神症状の緩和を担当する精神科医師 1人

(4) 看護部長が指名する看護師 1人

(5) 薬剤部長が指名する薬剤師 1人

(6) リハビリテーション部長が指名する各種療法士 1人

(7) メディカルソーシャルワーカー 1人

(8) 医療支援課長

(9) その他チームに必要と認める者

2 前項第1号から第3号まで及び第7号並びに第9号の者は病院長が指名する。

(チーフ)

第5条 チームにチーフ及び副チーフを置き,病院長が指名する者をもって充てる。

2 チーフは,病院長の命を受け,チームの活動に関することを掌り,構成員を統括する。

3 チーフに事故があるときは,副チーフがその職務を代行する。

(活動)

第6条 チームは,次に掲げるカンファレンス等を企画し開催するものとする。また,必要に応じて担当医,看護師などが参加するものとする。

(1) がん等悪性腫瘍患者への緩和ケア提供のためのカンファレンス

 疼痛その他症状緩和のための薬物療法,神経ブロック等の提供及びアドバイス。

 精神症状を緩和するためのカウンセリング及び薬物療法

 社会的・実存的苦痛に関しての相談及び対処

 家族の悲嘆への相談及び対処

 その他緩和ケアに関する相談

(2) 院内スタッフに対する緩和ケア勉強会又は講演会等

2 チームは,必要に応じて,緩和ケア外来,緩和ケア病床と連携して活動するものとする。

(会議)

第7条 緩和ケア及びチームの運営に関する事項を審議するため,緩和ケアチーム会議(以下「会議」という。)を置く。

2 チーフは,会議を招集し,その議長となる。

3 チームが必要と認めたときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 チームに関する庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか,チームの運営に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成19年12月26日から実施する。

(平成20年4月1日病院長裁定)

この要項は,平成20年4月1日から実施し,平成20年2月13日から適用する。

(平成21年7月8日病院長裁定)

この要項は,平成21年7月8日から実施する。

(平成23年10月12日病院長裁定)

この要項は,平成23年11月1日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院緩和ケアチーム要項

平成19年12月26日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成19年12月26日 病院長裁定
平成20年4月1日 病院長裁定
平成21年7月8日 病院長裁定
平成23年10月12日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号