○非常勤職員の期末手当及び勤勉手当細則の勤勉手当に関する取扱細則

平成19年12月12日

学長裁定

第1条 平成19年12月期における非常勤職員にかかる勤勉手当の成績率は,「非常勤職員の期末手当及び勤勉手当細則(平成16年4月1日学長裁定。以下「細則」という。)」の定めにかかわらず,この細則により取扱うものとする。

第2条 細則第4条に規定する成績率は,次表のとおり読み替えて適用する。

勤務成績

成績率

(1) 特に優秀

100分の95.5以上100分の155

(2) 優秀

100分の85以上100分の95.5未満

(3) 良好

100分の74.5

(4) (1)(3)以外

100分の74.5未満

この細則は,平成19年12月12日から施行し,平成19年12月1日から適用する。

非常勤職員の期末手当及び勤勉手当細則の勤勉手当に関する取扱細則

平成19年12月12日 学長裁定

(平成19年12月12日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成19年12月12日 学長裁定