○期末手当及び勤勉手当細則の勤勉手当に関する取扱細則

平成19年12月12日

学長裁定

第1条 平成19年12月期における勤勉手当の成績率及び支給総額の限度は,「期末手当及び勤勉手当細則(平成16年4月1日学長裁定。以下「細則」という。)」の定めにかかわらず,この細則により取扱うものとする。

第2条 細則第14条に定める成績率は,次表のとおり読み替えて適用する。

勤務成績

成績率

一般の職員

特定幹部職員

(1) 特に優秀

100分の95.5以上100分の155

100分の121.5以上100分の195

(2) 優秀

100分の85以上100分の95.5未満

100分の108以上100分の121.5未満

(3) 良好

100分の74.5

100分の94.5

(4) (1)(3)以外

100分の74.5未満

100分の94.5未満

第3条 細則第15条に定める勤勉手当の支給総額の限度については,「100分の72.5(特定幹部職員にあっては,100分の92.5)」とあるのは,「100分の77.5(特定幹部職員にあっては,100分の97.5)」と読み替えて適用する。

この細則は,平成19年12月12日から施行し,平成19年12月1日から適用する。

期末手当及び勤勉手当細則の勤勉手当に関する取扱細則

平成19年12月12日 学長裁定

(平成19年12月12日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成19年12月12日 学長裁定