○期末手当及び勤勉手当細則の勤勉手当に関する取扱細則
平成19年12月12日
学長裁定
第1条 平成19年12月期における勤勉手当の成績率及び支給総額の限度は,「期末手当及び勤勉手当細則(平成16年4月1日学長裁定。以下「細則」という。)」の定めにかかわらず,この細則により取扱うものとする。
第2条 細則第14条に定める成績率は,次表のとおり読み替えて適用する。
勤務成績 | 成績率 | |
一般の職員 | 特定幹部職員 | |
(1) 特に優秀 | 100分の95.5以上100分の155 | 100分の121.5以上100分の195 |
(2) 優秀 | 100分の85以上100分の95.5未満 | 100分の108以上100分の121.5未満 |
(3) 良好 | 100分の74.5 | 100分の94.5 |
(4) (1)~(3)以外 | 100分の74.5未満 | 100分の94.5未満 |
第3条 細則第15条に定める勤勉手当の支給総額の限度については,「100分の72.5(特定幹部職員にあっては,100分の92.5)」とあるのは,「100分の77.5(特定幹部職員にあっては,100分の97.5)」と読み替えて適用する。
附則
この細則は,平成19年12月12日から施行し,平成19年12月1日から適用する。