○旭川医大病院ファミリーハウス要項の運用に関する申合せ

平成19年11月20日

病院長裁定

第10関係

第4項に規定する「管理責任者が適当と認めた場合」とは,次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 本院の都合により入院日を延期した場合

(2) 本院の都合により急な転院・退院となった場合

(3) 使用者の都合により使用しなくなった場合で,事実が発生した日から2週間以内に請求があった場合。

附 記

この申合せは,平成19年11月20日から実施する。

旭川医大病院ファミリーハウス要項の運用に関する申合せ

平成19年11月20日 病院長裁定

(平成19年11月20日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成19年11月20日 病院長裁定