○旭川医科大学病院ファミリーハウス要項の運用に関する申合せ
平成19年11月20日
病院長裁定
第10関係
第4項に規定する「管理責任者が適当と認めた場合」とは,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 本院の都合により入院日を延期した場合
(2) 本院の都合により急な転院・退院となった場合
(3) 使用者の都合により使用しなくなった場合で,事実が発生した日から2週間以内に請求があった場合。
附 記
この申合せは,平成19年11月20日から実施する。
附 記(令和6年3月15日病院長裁定)
この申合せは,令和6年4月1日から実施する。