○旭川医科大学医師・看護師等の職場定着及び復帰支援推進委員会規程

平成19年11月14日

旭医大達第70号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学復職・子育て・介護支援センター規程(平成19年旭医大達第69号)第15条に基づき,医師・看護師等の職場定着及び復帰支援推進委員会(「二輪草プラン推進委員会」と略称する。以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 復職,育児及び介護に係る支援の企画立案,運用及び推進に関すること。

(2) 復職・子育て・介護支援センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。

(3) 地域の保育及び介護施設等との連携に関すること。

(4) その他医師及び看護師等の職場定着及び復帰支援の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 復職・子育て・介護支援担当者

(4) 復職支援研修担当者

(5) 臨床医学講座,診療科,中央診療施設等及び薬剤部に所属する教員又は技術職員のうちから 6人以内

(6) 看護学科に所属する教員 1人

(7) 看護部長

(8) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(9) 事務局次長(病院担当)

(10) キャリア支援相談員

(11) 復職・子育て・介護支援コーディネーター

(12) 潜在人材登録管理担当者

(13) 子育て・介護支援員

(14) 保育士

(15) その他センター長が必要と認めた職員

2 前項第5号,6号及び15号の委員は,センター長の推薦に基づき,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第5号,6号及び15号の委員の任期は3年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は,現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が,必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,人事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成19年11月14日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

(平成21年12月9日旭医大達第63号)

この規程は,平成21年12月9日から施行する。

(平成23年6月22日旭医大達第183号)

この規程は,平成23年6月22日から施行する。

(平成26年4月22日旭医大達第12号)

1 この規程は,平成26年5月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

(平成26年8月27日旭医大達第24号)

1 この規程は,平成26年8月27日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

(平成27年1月21日旭医大達第8号)

1 この規程は,平成27年1月21日から施行する。

2 この規程の施行の際,現に委員として委嘱を受けている者については,改正後の規定により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

3 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

(令和元年8月7日旭医大達第68号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第8条の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第93号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第8号及び第9号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学医師・看護師等の職場定着及び復帰支援推進委員会規程

平成19年11月14日 旭医大達第70号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第6章 労務管理
沿革情報
平成19年11月14日 旭医大達第70号
平成21年12月9日 旭医大達第63号
平成23年6月22日 旭医大達第183号
平成26年4月22日 旭医大達第12号
平成26年8月27日 旭医大達第24号
平成27年1月21日 旭医大達第8号
令和元年8月7日 旭医大達第68号
令和3年8月23日 旭医大達第93号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号