○旭川医科大学復職・子育て・介護支援センター規程

平成19年11月14日

旭医大達第69号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第26条第2項の規定に基づき,旭川医科大学復職・子育て・介護支援センター(「二輪草センター」と略称する。以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,出産,育児及び介護のために休業中又は休業予定の医師及び看護師等に対し,本学への復職に際して必要な情報提供及び自学支援を実施し,医師及び看護師等の円滑な復帰推進を図ることを目的とする。

2 センターは,本学職員の育児又は介護に関する相談又は各種の支援を行うことにより,医師及び看護師等の職場への定着に資することを目的とする。

(部門及び業務)

第3条 センターに,その業務を分掌させるため,次に掲げる部門を置く。

(1) 復職支援研修部門

(2) キャリア支援部門

(3) 子育て・介護支援部門

(4) 病児・病後児保育部門

2 復職支援研修部門は,次に掲げる業務を行う。

(1) 休業中又は休業予定で復職の意思のある医師及び看護師等の人材登録等(以下「潜在人材登録システム」という。)に関すること。

(2) 本学の就業情報の提供に関すること。

(3) 復職を支援するための教育プログラム等(以下「自学支援システム」という。)の作成,管理及び潜在人材登録を行った被登録者への配信に関すること。

(4) その他復職予定者の支援に関すること。

3 キャリア支援部門は,次に掲げる業務を行う。

(1) 職員及び学生に対する復職・育児・介護とキャリアプラン構築の支援に関すること。

(2) 職員の育児・介護等に係わる相談業務に関すること。

(3) その他地域の連携施設等との連絡調整に関すること。

4 子育て・介護支援部門は,次に掲げる業務を行う。

(1) 代診医師又はバックアップナースによる支援体制の整備及びその推進に関すること。

(2) 育児及び介護の情報提供に関すること。

(3) その他職員の育児及び介護の支援に関すること。

5 病児・病後児保育部門は,病児・病後児保育室の管理,運営に関する業務を行う。

6 病児・病後児保育室に関し必要な事項は,別に定める。

(職員)

第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 復職・子育て・介護支援担当者

(4) 復職支援研修担当者

(5) 潜在人材登録管理担当者

(6) キャリア支援相談員

(7) 復職・子育て・介護支援コーディネーター

(8) バックアップナース

(9) 子育て・介護支援員

(10) 看護師

(11) 保育士

(12) その他必要な職員

(センター長及び副センター長)

第5条 センター長は,学長が指名する者をもって充て,センターの業務を掌理する。

2 副センター長は,センター長の推薦に基づき,学長が指名する者をもって充て,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。

(復職・子育て・介護支援担当者)

第6条 復職・子育て・介護支援担当者は,センター専任の教員及び総務担当副看護部長をもって充て,センター各部門の連携及び業務の円滑な運営に当たるものとする。

(復職支援研修担当者)

第7条 復職支援研修担当者は,センター長の推薦に基づき,学長が指名する者をもって充て,復職支援研修部門において各種研修業務に従事する。

(潜在人材登録管理担当者)

第8条 潜在人材登録管理担当者は,センター専任の職員をもって充て,復職支援研修部門において,潜在人材登録システム及び自学支援システムの業務等に従事する。

(キャリア支援相談員)

第9条 キャリア支援相談員は,センター長の推薦に基づき,学長が指名する者をもって充て,キャリア支援部門において,各種の相談業務に従事する。

(復職・子育て・介護支援コーディネーター)

第10条 復職・子育て・介護支援コーディネーターは,センター専任の職員をもって充て,キャリア支援部門の業務に従事する。

(バックアップナース)

第11条 バックアップナースは,看護部長の推薦に基づき,学長が指名する看護師をもって充て,子育て・介護支援部門において,バックアップナースシステムの業務に従事する。

(子育て・介護支援員)

第12条 子育て・介護支援員は,センター専任の職員をもって充て,子育て・介護支援部門の業務に従事する。

(看護師)

第13条 看護師は,看護部長の推薦に基づき,学長が指名する看護師をもって充て,病児・病後児保育部門において,病児・病後児保育室の看護業務に従事する。

(保育士)

第14条 保育士は,センター専任の職員をもって充て,病児・病後児保育部門において,病児・病後児保育室の業務に従事する。

(委員会)

第15条 センターの運営及びセンターが行う支援に関する重要事項について企画・審議するため,旭川医科大学医師・看護師等の職場定着及び復帰支援推進委員会(「二輪草プラン推進委員会」と略称する。)を置く。

(庶務)

第16条 センターの庶務は,人事課が経営企画課の協力を得て処理する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,二輪草プラン推進委員会の議を経てセンター長が別に定める。

この規程は,平成19年11月14日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

(平成21年12月9日旭医大達第62号)

1 この規程は,平成21年12月9日から施行する。ただし,第1条,第9条第2項及び同条第3項の改正規定並びに附則第2項の規定は,平成22年4月1日から施行する。

2 旭川医科大学医師・看護師等の職場定着及び復帰支援評価委員会規程(平成19年旭医大達第71号)は廃止する。

(平成23年6月22日旭医大達第153号)

この規程は,平成23年6月22日から施行する。

(平成26年5月28日旭医大達第16号)

この規程は,平成26年7月1日から施行する。

(令和元年8月7日旭医大達第65号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第16条の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学復職・子育て・介護支援センター規程

平成19年11月14日 旭医大達第69号

(令和3年9月3日施行)