○旭川医科大学病院診療報酬明細書オンライン請求システムに係る安全管理規程
平成19年9月12日
旭医大達第64号
(目的)
第1条 この規程は,診療報酬明細書のオンラインによる請求に関し,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)において,診療報酬明細書オンライン請求システム(以下「システム」という。)で使用する機器,ソフトウェア及び運用についての取扱い及び管理に関する事項を定め,もって,患者の氏名及び傷病名等の個人情報保護並びに業務の円滑な遂行に資することを目的とする。
(体制)
第2条 本院に,システムの管理及び運用を統括する管理者(以下「システム管理者」という。)を置き,病院長をもって充てる。
2 システムで使用する機器,ソフトウェア及びデータ等の情報管理を行う担当者(以下「情報管理担当者」という。)を総括する責任者として,情報管理責任者を置き,経営企画課長をもって充てる。
3 システムを利用し診療報酬明細書の作成及び請求業務等の運用を行う担当者(以下「利用担当者」という。)を総括する責任者として,運用責任者を置き,医事課長をもって充てる。
(システム管理者の責務)
第3条 システム管理者は,システムに関する機器の設定,変更及び更新を行う管理者権限を持ち,これらの運用における最終的な責任を負うものとする。
2 システム管理者は,機器又はソフトウェアの変更に際し,情報管理責任者に指示し,利用担当者がオンラインによる業務遂行に支障が生じないようシステム環境を常に整備しなければならない。
3 システム管理者は,システムを正しく利用させるため,利用担当者に対する教育を行うものとする。
4 システム管理者は,緊急時及び災害時の連絡,復旧体制並びにシステム回復手順を定め,非常時においても参照できるように適切に保管するものとする。
(利用担当者等の責務)
第4条 利用担当者及び情報管理担当者(以下「利用担当者等」という。)は,この規程及びシステムの実施手順(マニュアル)に定められている事項を遵守しなければならない。
2 利用担当者等は,システム管理者の許可を得ず,機器及び記録媒体等を設置場所以外へ持ち出してはならない。
3 利用担当者等は,システムを正しく利用するための教育を受けるものとする。
4 利用担当者等は,業務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
5 利用担当者等は,個人情報の漏洩及び改ざんが生じた場合,又は生じる恐れがある場合には,速やかに運用責任者に連絡し,その指示に従わなければならない。
6 利用担当者等は,情報セキュリティ対策について,不備又は不明な点を発見したときは,速やかに運用責任者に報告し,指示を仰がなければならない。
7 利用担当者等は,関係者以外の者が不正にシステムを利用できないように,ユーザーID及びパスワード等を適切に管理しなければならない。
(情報の分類と管理)
第5条 情報管理責任者は,システムで取扱う情報について,組織内で重要度の度合いを共有するため,各々の情報の機密性を踏まえ,次の重要性分類に従って分類するものとする。
(1) 厳秘 機密性が極めて高い情報の種別
(2) 秘密 特定の範囲に限り開示することができる機密性が高い情報の種別
(3) 公開 広く一般に公開可能である情報の種別
2 情報管理責任者は,システムで取扱う情報について,ファイル名の記載又は記録媒体等に情報の重要性分類が分かるように表示をするなどの適切な管理を行わなければならない。
(送信機器の設置場所等)
第6条 システムの送信機器の設置場所は,パーティション等による仕切り又は送信機器に覆いをすること等により,関係者以外の者が容易に機器に接することができない状態にしなければならない。
2 システムの送信機器は,オンライン請求業務のみに使用しなければならず,業務に必要とするソフトウェア(各種データを含む。)以外のソフトウェアをインストールしてはならない。
(ソフトウェアの管理)
第7条 情報管理責任者及び運用責任者は,送信機器にコンピュータウィルス対策ソフトウェアをインストールするとともに,定期的にコンピュータウィルスのチェックを行い,感染の防止に努めなければならない。
(運用)
第8条 システム管理者は,システムの取扱いについての実施手順(マニュアル)を整備し,利用担当者等に周知の上,当該システムを常に利用可能な状態にしておかなければならない。
2 情報管理責任者は,ネットワークの不正な利用を発見した場合には,直ちにその原因を追求し対策を講ずるものとする。
(違反への対応)
第9条 システム管理者は,この規程に対する違反があった場合には,事実関係の調査等を行い,就業規則に基づき厳正に対処するものとする。
(評価・見直し)
第10条 システム管理者は,この規程で定めた事項について評価し,適宜見直すものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,システムの安全管理に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月18日旭医大達第117号)
この規程は,令和6年9月18日から施行し,改正後の旭川医科大学病院診療報酬明細書オンライン請求システムに係る安全管理規程は,令和6年8月1日から適用する。