○診療科長等に欠員が生じた場合の取扱いに関する申合せ
平成19年4月11日
病院運営委員会申合せ
1 診療科長が欠員となった場合の取扱い
診療科長が定年退職,辞職等により欠員となった場合には,その欠員となっている期間は,当該診療科の副科長がその職務を代行する。ただし,副科長が欠員のときは,病院長の指名する診療科の科長がその職務を代行する。
2 臓器別診療科長が欠員となった場合の取扱い
臓器別診療科長が定年退職,辞職等により欠員となった場合には,その欠員となっている期間は,当該臓器別診療科の臓器別診療副科長がその職務を代行する。ただし,当該臓器別診療副科長が欠員のときは,病院長の指名する臓器別診療科の科長がその職務を代行する。
附 記
この申合せは,平成19年5月1日から実施する。
附則(令和8年4月1日病院運営委員会申合せ)
この申合せは,令和8年4月1日から施行する。