○診療科長等に欠員が生じた場合の取扱いに関する申合せ

平成19年4月11日

病院運営委員会申合せ

1 診療科長が欠員となった場合の取扱い

診療科長が定年退職,辞職等により欠員となった場合には,その欠員となっている期間は,当該診療科の副科長がその職務を代行する。

2 臓器別診療科長が欠員となった場合の取扱い

臓器別診療科長が定年退職,辞職等により欠員となった場合には,その欠員となっている期間は,前項の診療科の副科長がその職務を代行する。

附 記

この申合せは,平成19年5月1日から実施する。

診療科長等に欠員が生じた場合の取扱いに関する申合せ

平成19年4月11日 病院運営委員会申合せ

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成19年4月11日 病院運営委員会申合せ