○診療科長等に欠員が生じた場合の取扱いに関する申合せ

平成19年4月11日

病院運営委員会申合せ

1 診療科長が欠員となった場合の取扱い

診療科長が定年退職,辞職等により欠員となった場合には,その欠員となっている期間は,当該診療科の副科長がその職務を代行する。ただし,副科長が欠員のときは,病院長の指名する診療科の科長がその職務を代行する。

2 臓器別診療科長が欠員となった場合の取扱い

臓器別診療科長が定年退職,辞職等により欠員となった場合には,その欠員となっている期間は,当該臓器別診療科の臓器別診療副科長がその職務を代行する。ただし,当該臓器別診療副科長が欠員のときは,病院長の指名する臓器別診療科の科長がその職務を代行する。

附 記

この申合せは,平成19年5月1日から実施する。

(令和8年4月1日病院運営委員会申合せ)

この申合せは,令和8年4月1日から施行する。

診療科長等に欠員が生じた場合の取扱いに関する申合せ

平成19年4月11日 病院運営委員会申合せ

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成19年4月11日 病院運営委員会申合せ
令和8年4月1日 病院運営委員会申合せ