○講座等の教授に欠員が生じた場合の措置に関する申合せ

平成19年4月11日

教育研究評議会申合せ

教授に欠員が生じた場合の措置

講座(分野を有する講座にあっては分野)及び学科目(以下「講座等」という。)の教授が定年退職,辞職等により欠員となった場合には,その欠員となっている期間,当該講座等の准教授がその職務を代行する。ただし,准教授が複数在籍する場合には,当該講座の准教授の中から学長の指名する者がその職務を代行し,准教授が欠員のときは,学長又は学長の指名する講座等の教授がその職務を代行する。

附 記

1 この申合せは,平成19年5月1日から実施する。

2 「講座及び学科目の兼担及び担当並びに診療科長の兼務の取り扱いに関する申合せ(平成17年3月17日教育研究評議会申合せ)」は廃止する。

附 記(平成27年3月26日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成27年4月1日から実施する。

附 記(平成31年3月27日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成31年3月27日から実施し,改正後の講座等の教授に欠員が生じた場合の措置に関する申合せは,平成31年2月1日から適用する。

講座等の教授に欠員が生じた場合の措置に関する申合せ

平成19年4月11日 教育研究評議会申合せ

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成19年4月11日 教育研究評議会申合せ
平成27年3月26日 教育研究評議会申合せ
平成31年3月27日 教育研究評議会申合せ