○旭川医科大学病院化学療法プロトコル審査委員会規程

平成19年5月9日

旭医大達第26号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,化学療法プロトコル審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において,「プロトコル」とは,化学療法で使われる抗がん剤の使用量,使用法及び投与間隔等の取り決めをいう。

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) プロトコルの安全性及び有効性の審査に関すること。

(2) プロトコルの承認,削除及び運用に関すること。

(3) その他プロトコルに関すること。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 外来化学療法センター長

(2) 外来化学療法センター副センター長

(3) 内科系の教員のうちから 3人

(4) 外科系の教員のうちから 3人

(5) 薬剤師のうちから 2人

(6) 看護師のうちから 3人

(7) 管理栄養士のうちから 1人

(8) 経営企画部副部長(医療情報担当)

(9) 経営企画課長

(10) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号から第7号まで及び第10号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第3号から第7号まで及び第10号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長等)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は外来化学療法センター長を,副委員長は外来化学療法センター副センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成19年5月9日から施行し,平成19年5月1日から適用する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

(平成31年3月13日旭医大達第37号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月8日旭医大達第47号)

1 この規程は,令和2年4月8日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院化学療法プロトコル審査委員会規程

平成19年5月9日 旭医大達第26号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成19年5月9日 旭医大達第26号
平成31年3月13日 旭医大達第37号
令和2年4月8日 旭医大達第47号
令和3年9月3日 旭医大達第146号