○旭川医科大学病院がん登録委員会規程

平成19年5月9日

旭医大達第25号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,がん登録委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,腫瘍センター情報管理部門が実施する院内がん登録について,がん対策基本法(平成18年法律第98号)に立脚して,がん診療に係る情報の収集,登録,分析,利用及びその他のがん登録に関する事項について調査・審議を行うことにより,本院におけるがん診療の円滑な運用体制の構築を図るものとする。

(審議事項)

第3条 委員会は次に掲げる事項を審議する。

(1) がん登録の目的と機能に関すること。

(2) 登録対象,収集項目の決定に関すること。

(3) 登録資料の集計・解析・報告・管理・利用に関すること。

(4) 登録患者の予後調査に関すること。

(5) その他がん登録に関すること。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 腫瘍センター長

(2) 麻酔科蘇生科長

(3) 経営企画部長

(4) 病理部長

(5) 内科系教員のうちから 若干人

(6) 外科系教員のうちから 若干人

(7) 看護師のうちから 若干人

(8) 経営企画課長

(9) 医療支援課長

(10) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第5号から第7号まで及び第10号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第5号から第7号まで及び第10号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き,腫瘍センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(小委員会等)

第9条 委員会は,専門的事項を調査審議するため,小委員会又は専門部会(以下「小委員会等」という。)を置くことができる。

2 小委員会等に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成19年5月9日から施行し,平成19年5月1日から適用する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

(平成21年5月20日旭医大達第31号)

1 この規程は,平成21年5月20日から施行する。

2 この規程施行の際,現に委員として委嘱を受けている者については,改正後の規定により選任された者とみなし,当該委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院がん登録委員会規程

平成19年5月9日 旭医大達第25号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成19年5月9日 旭医大達第25号
平成21年5月20日 旭医大達第31号
令和3年9月3日 旭医大達第146号