○旭川医科大学病院腫瘍センター運営委員会規程

平成19年5月9日

旭医大達第24号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院腫瘍センター規程(平成19年旭医大達第23号)第7条第2項の規定に基づき,腫瘍センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は,腫瘍センターの運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 腫瘍センター長

(2) 麻酔科蘇生科長

(3) 放射線部長

(4) 臨床研究支援センター長

(5) 地域医療総合センター長

(6) 緩和ケア診療部長

(7) 地域医療連携室長

(8) 外来化学療法センター長

(9) 内科系診療科長のうちから 1人

(10) 外科系診療科長のうちから 1人

(11) 大学院博士課程小委員会委員のうちから 1人

(12) 大学院修士課程小委員会委員のうちから 1人

(13) 看護部長

(14) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(15) 事務局次長(病院担当)

(16) 経営企画課長

(17) 学生支援課長

(18) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第9号から第12号まで及び第18号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第9号から第12号まで及び第18号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は第3条第1項第2号から第18号に規定する委員のうちから病院長が指名する者を,副委員長は腫瘍センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成19年5月9日から施行し,平成19年5月1日から適用する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

(平成21年7月8日旭医大達第40号)

この規程は,平成21年7月8日から施行する。

(平成27年1月14日旭医大達第15号)

この規程は,平成27年1月14日から施行する。

(平成31年3月13日旭医大達第36号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第123号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第14号及び第15号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院腫瘍センター運営委員会規程

平成19年5月9日 旭医大達第24号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成19年5月9日 旭医大達第24号
平成21年7月8日 旭医大達第40号
平成27年1月14日 旭医大達第15号
平成31年3月13日 旭医大達第36号
令和3年8月23日 旭医大達第123号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号