○旭川医科大学病院腫瘍センター規程

平成19年5月9日

旭医大達第23号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,腫瘍センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは,本院における先進的・集学的がん診療及び腫瘍学の教育・研究の推進を目的とする。

(職員)

第3条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター専任の教員

(2) その他必要な職員

(センター長)

第4条 センターにセンター長を置き,センターの業務を掌理する。

2 センター長は,センター専任の教員のうちから病院長が指名する者をもって充てる。

(部門)

第5条 センターに,次に掲げる部門を置く。

(1) 診療連携部門

(2) 情報管理部門

(業務)

第6条 前条に規定する部門は,相互の連携を図りながら,それぞれ次に掲げる業務を行う。

(1) 診療連携部門

 がん診療における診療科間の治療計画の企画及び運営に関すること。

 がん診療及び予防に係る啓発活動に関すること。

 がん診療に係る学部学生,大学院学生及び・メディカル職員の教育活動に関すること。

 その他診療連携,研究の推進に関すること。

(2) 情報管理部門

 がん患者登録に関すること。

 がん治療成績のデータ集積及び管理に関すること。

 がん診療に係る他の医療機関との連携強化及び推進に関すること。

 その他情報管理に関すること。

(委員会)

第7条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,旭川医科大学病院腫瘍センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成19年5月9日から施行し,平成19年5月1日から適用する。

(令和5年4月12日旭医大達第90号)

この規程は,令和5年4月12日から施行する。

旭川医科大学病院腫瘍センター規程

平成19年5月9日 旭医大達第23号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成19年5月9日 旭医大達第23号
令和5年4月12日 旭医大達第90号