○旭川医科大学検収センター要項

平成19年4月1日

事務局長裁定

(設置)

第1 旭川医科大学(以下「本学」という。)会計課に検収センター(以下「センター」という。)を置く。

(任務)

第2 センターは本学における教育・研究(診療を除く。)に係る物品及び役務の契約に係る給付の完了の確認(施設課及び図書館情報課の所掌する事務を除く。)を行うことを任務とする。

(組織)

第3 センターは,次に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) センター職員

(センター長)

第4 センター長は,会計課長をもって充て,センターの業務を総括する。

(センター職員)

第5 センター職員は,会計課に所属する職員のうちからセンター長が指名する。

(雑則)

第6 この要項に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,事務局長が別に定める。

この要項は,平成19年4月1日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学検収センター要項

平成19年4月1日 事務局長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第4節 事務組織
沿革情報
平成19年4月1日 事務局長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号