○広域異動手当細則

平成19年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第24条の2に規定する広域異動手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(勤務箇所間の距離の算定)

第2条 給与規程第24条の2第1項及び第2項に規定する距離の算定については,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び交通方法(航空機を除く。)により算定するものとする。

(広域異動手当に相当する手当が支給されていた異動者)

第3条 異動前の勤務先において,広域異動手当に相当する手当(以下「異動前広域異動手当」という。)の支給をうけることとなる間(以下「支給対象期間」という。)である者が,給与規程第24条の2第1項に規定する異動により新たに職員となった場合(以下「再異動」という。)の広域異動手当の支給割合は,以下のとおりとする。

(1) 広域異動手当の支給割合が,異動前広域異動手当の支給割合を上回るとき又は同一のときは,異動後の広域異動手当の支給割合

(2) 広域異動手当の支給割合が,異動前広域異動手当の支給割合を下回るときは,異動前広域異動手当の支給対象期間の末日までは当該手当の支給割合とし,引き続き,再異動の日から3年を経過する日までは再異動に係る支給割合

2 再異動において広域異動手当の支給要件を満たしていない場合は,異動前広域異動手当の支給対象期間の末日まで当該支給割合による広域異動手当を支給する。

(異動前の住居と異動直後の勤務箇所までの距離が60km以上に相当すると認められる場合)

第4条 第2条に定める経路及び交通方法により,異動前の住居から異動直後の勤務箇所まで通勤をするものとした場合において,異動直後の勤務箇所へ始業時刻前に到着するために住居を出発することとなる時刻から,始業時刻までの時間が2時間以上となる場合は,給与規程第24条の2第1項に規定にかかわらず,その距離が60km以上あるものとして取り扱う。

(支給額の計算方法)

第5条 月の中途において基本給の月額,管理職手当,支給割合等に異動があった場合には,異動の前及び後の広域異動手当の月額をそれぞれ給与規程第6条の規定により日割計算した額を支給する。

(端数計算)

第6条 広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。給与規程第7条第36条第3項及び第39条第3項に規定する広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときも,同様とする。

(支給できない場合)

第7条 広域異動手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。

(2) 旭川医科大学教職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号)第5条の規定に基づく育児休業又は第15条の2の規定に基づく出生時育児休業をしている場合

(支給調書の作成)

第8条 広域異動手当の支給を受ける職員については,職員ごとに広域異動手当支給調書(別紙様式)を作成し保管するものとする。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか,広域異動手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年10月19日学長裁定)

この細則は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第7条第2号の規定は,令和4年10月1日から適用する。

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広域異動手当細則

平成19年4月1日 学長裁定

(令和4年10月19日施行)